内容の概要
I. 法的根拠
- 公文書 801/TCT-TNCN
- 通達第111/2013/TT-BTC号
II. 個人所得税の確定申告とは?
個人所得税の確定申告とは、課税期間(通常は1年間)において、個人または組織が納税義務のある個人所得税を申告し、実際に納付した税額と比較して精算する手続きです。申告の結果、税額に差異がある場合、納税者は不足分を納付する義務があり、逆に納め過ぎた場合は還付を受けることができます。
III. 個人が自ら個人所得税の確定申告を行う必要がある場合
個人が自ら確定申告を行う必要があるケースは以下のとおりです。
- 本来、給与支払者による確定申告の代理が可能な条件を満たしているが、給与支払者から個人所得税の源泉徴収証明書を発行された場合、自ら確定申告を行う必要がある(ただし、給与支払者が当該証明書を回収・破棄した場合を除く)。
- 3ヶ月以上の雇用契約を締結しているが、確定申告の時点で雇用主に在籍していない場合。
- 3ヶ月以上の雇用契約を締結しているが、他の事業者から源泉徴収がされていない、または不十分な収入を得ている場合(源泉徴収の対象外または対象だが控除が行われていない場合を含む)。
- 3ヶ月以上の雇用契約を締結している複数の事業者から給与を受け取っている場合。
- 給与所得がなく、一時的な収入のみを得ており、すでに10%の源泉徴収が行われている場合。
- まだ納税者番号を取得していない個人。
- 住民であり、給与所得を得ており、自然災害・火災・事故・重篤な病気による税額軽減対象者で税負担の軽減措置を申請する場合。
- 確定申告の結果、追加納税または過剰納付が発生し、還付を受けるか、次年度の税額に充当を希望する場合。
- ベトナムでの滞在が、暦年では183日未満だが、最初の入国日から12ヶ月間の継続期間で183日以上となる場合。
- ベトナムでの雇用契約が終了し、出国前に確定申告を行う必要がある外国人。
以上のいずれかに該当する場合、個人は給与支払者(雇用主)や他の組織に委任することなく、自ら税務当局に個人所得税の確定申告を行う必要があります。

IV. 2社に勤務する者の中所得税の計算方法
下記の2つの場合に分けられます。
- 個人が2つの会社と三ヶ月以上の労働契約を結んだ場合、個人所得税は「段階式税率」によって計算されます。
- 2社のうち一方で労働契約を結んでいない、または契約期間が3ヶ月未満である場合において、一回の所得が2,000,000VND以上の場合、10%の減税を受ける必要があります。この場合、個人は減税を展開するための売上立ての認可を受けることができません。
V. 2社に勤務する者の個人所得税の確定申告
1. 受け取り税金の継承を会社に委員する場合
下記条件を満たす場合、個人は所得を支払う経営企業に専心的に税金積上を委員することができます。
- 3ヶ月以上の労働契約を結んだ労働所から所得を得ている場合。
- そして、その他の労働所から平均水準で月10万VND以上の一時的な所得があり、その引き税率が10%である場合。ただし、この部分については税金の確定申告の約束をする必要はありません。
2. 個人自身で確定申告する場合
納税者は、以下のいずれかの条件を満たす場合、個人所得税の確定申告を給与支払者に委任せず、税務機関に対して直接申告を行う必要があります。
- 3か月以上の雇用契約を締結し、1つの給与支払者から給与所得を得ている場合。
- 源泉徴収されていない臨時所得がある場合(源泉徴収基準額未満または基準額に達しているが源泉徴収されていない場合を含む)。
VI. 税金の確定申告の期限
税金の確定申告の提出期限は税年の次年の3月31日に設定されています。ただし、個人が不要な確定申告の必要がなく、税金返税を展開する場合、提出期限の制限はありません。
VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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