I. 法律文書
-2019年の労働法
-2020年12月14日に政府の政令第 145/2020/NĐ-CP号
II. 労働紛争調停とは
労働紛争は労働関係を確立、履行、または終了期間の間で生じる権利と義務、利益にかんする紛争;労働者代表組織同士の間の紛争;労使関係と直接の関係から発生する紛争をいいます。
労働紛争の書類は次のように含まれます:
・個人労働紛争:労働者・使用者間;契約により労働者を外国に送り出した企業・組織間; 再雇用労働者と再雇用労働者の使用者の間の労働紛争
・集団労働紛争:1つもしくは複数の労働者代表組織と、使用者または1つもしくは複数の使用者組織との間の権利や利益に関する労働紛争
現在労働紛争を解決方法は:労働調停、労働仲裁評議会で解決及び管轄裁判所で解決。
労働紛争は発生する時、労働法により、紛争当事者双方の権利と利益を尊重することに基づいて、調停で紛争を解決するのが優先しています。
労働紛争調停は紛争当事者双方が考慮のため、メディエーターが調停を行い、調停の提案を出す労働紛争を解決方法です。調停方法は労働契約の終了の時、給与をめぐる紛争などの小さな紛争を解決に役立ち、労働者の訴訟費用の負担を軽減に役立ちます。
III. 労働紛争には調停手続きが必要ですか?
2019年の労働法の第188条の規定により、個人労働紛争に対して、労働仲裁評議会、または裁判の解決を要求する前、労働メディエーターの調停手続きを通じて解決することが必要です。特に、以下のような労働紛争は調停手続をする必要がありません:
・ 解雇の形式で労働規律処分、または一方的に労働契約を解除された場合
・ 労働契約の解除する時の損害賠償、手当
・ 家事労働者と雇用主の間
・ 法律に規定された社会保険についての社会保険、法律に規定された健康保険についての健康保険、法律に規定された仕事についての失業保険、法律に規定された労働安全衛生についての労災保険・職業病;
・契約により労働者を外国に送り出した企業・組織と労働者間の損害賠償
・再雇用労働者と再雇用労働者の使用者の間
上記の調停手続をする必要がない労働紛争は紛争当事者双方が利益相反、利益を調整できない、またはお互いに座って和解する時間がありません。
権利、または利益の集団労働紛争は労働仲裁評議会、または裁判の解決を要求する前に、 労働紛争を調停しなければなりません。(2019年の労働法の第 191条 2項 、第 195条 3項)
上記の規定から見ると、つまり労働紛争が調停をしなければならないですが、調停をしない場合、
労働紛争が調停をしなければならないケースに該当し、調停が調停されない場合、裁判所に訴訟を起こすと、訴訟を起こすのに十分な条件がないという理由で拒否します。
IV. 労働紛争の調停の権限
労働紛争の調停は労働メディエーターが実行します。
労働メディエーターは労働紛争、職業訓練契約を調停し、労働関係の発展をサポートのため、省人民委員会が任命された人です。
労働メディエーターは次の規準を満たさなければなりません:
- ベトナムの国民で、民事法に規定されている完全な民事行為能力があり、健康と道徳的があります。
- 大卒以上のレベルで、また少なくとも3年間で労働関係の分野で働く経験があります。
- 刑事を訴追され、または刑期を終えたが、罪の跡が消されていない対象ではありません。
V. 労働紛争を調停の手続き、手順
1.労働紛争を調停の申請を提出
権について個人労働紛争、集団労働紛争を調停の時効は紛争当事者(the disputing party)が自信の正当な権及び利益が侵害されると信じる行為が発見された日から6ヶ月です。(2019年の労働法の第190条第1項、第194条第1項 )
労働紛争を調停の要求がある人は労働メディエーター、または人民委員会、普段は労働傷病兵社会庁、または労働傷病兵社会室の労働の専門機関に労働紛争を調停の申請を提出します。
2.労働紛争を調停のため、労働メディエーターを派遣する
調停の要求の人の要求書を受け取った後、紛争が労働紛争の場合と検討したら、権限を有する機関は労働紛争を調停のため、労働メディエーターを派遣し、具体的には:
a) 労働紛争を調停の要求書は労働メディエーターに送られる場合
労働メディエーターが直接に調停の要求の紛争の対象から要求書を受け取る場合、要求書を受け取12時間以内、労働メディエーターは分類処理のため、労働メディエーターが借りしている労働傷病兵社会庁、労働傷病兵社会室に転送しなければなりません。
労働メディエーターから要求書を受け取る場合、要求書を受け取12時間以内、管理の階層に応じて、労働傷病兵社会庁、または労働傷病兵社会室は労働メディエーターを派遣する文書を出します。
b) 労働紛争を調停の要求書は人民委員会の労働の専門機関に送られる場合
要求書を受け取った営業日の5日以内、労働傷病兵社会庁、または労働傷病兵社会室は分類の責任があり、及び規定により労働メディエーターを派遣する文書があります。
事件の複雑度によって、労働傷病兵社会庁、または労働傷病兵社会室は一緒に解決に複数の労働メディエーターを派遣することができます。
3.調停会議
解決期間:労働メディエーターが紛争を調停の要求の対象から要求書を受け取り、または権限を有する機関から受け取り、営業日の5日以内、労働メディエーターは調停のことを終了しなければなりません。
つまり、調停会議は要求書を受け取った日から営業日の5日以内開かなければなりません。
調停会議で両方の紛争当事者の出席が必要です。両方の紛争当事者は他人に会議への出席を委譲できます。