2020年2月25日に、政府が登録免許税について新しい政令を発行し-政令第22/2020/NĐ-C号が政令第139/2016/NĐ-CP号を改正、補足します。具体的には、この政令は登録免許税の費用を免除される3つの場合を補足します:(政令第22/2020/NĐ-CP号の第1条1項c点)
「8.下記のような場合に対して、設立の初年、または生産、事業活動を行うことを登録免許税の費用が免除されます。(1月1日から12月31日まで)」
a) 新たに設立された組織(新しい税金コード、新しいビジネスコードを提供された)
b) 初めて生産、事業活動をする世帯、個人、個人のグループ
c) 登録免許税の費用を免除される期間中、支店、駐在員事務所、事業所を設立の組織、世帯、個人、個人のグループは支店、駐在員事務所、事業所が組織、世帯、個人、個人のグループ登録免許税の費用を免除される期間に登録免許税の費用を免除されます。
この政令は2020年2月25日から有効になります。それで、2020年2月25日以降に設立の企業がこの点を注意し、初年に登録免許税の費用を支払い必要がありません。2020年2月25日前に設立の企業が政令第139/2016/NĐ-CP号の規定により、登録免許税の費用を支払わなければなりません。
2020年の登録免許税の申告及び支払い
I. 登録免許税の申告書類:政令第139/2016/NĐ-CP号とともに公布された登録免許税の申告フォーム
II. 登録免許税を支払い期限
「生産、企業活動を行い、または設立したばかり際に、一回限りの登録免許税を申告します。
a)納税者は生産、企業活動を行いまたは設立したばかり;世帯の事業から変更した中小企業が登録免許税を申告し、また生産、企業活動を行った年後の次年の1月30日の前に申告書を直接に管理の税務署に提出します。」
(政令第22/2020/NĐ-CP号第1条3項)
「4. 登録免許税を支払い期限は最も遅いのは毎年の1月30日
a)世帯の事業から変更した中小企業(支店、駐在員事務所、事業所を含む)が登録免許税の費用を免除される期間(企業が設立された後の4年目)が終わり、登録免許税の費用を次のように支払います:
– 年の始まりの6か月に登録免許税の費用を免除される期間が終わる場合、登録免許税を支払い期限は最も遅いのは免除される期間が終わる年の7月30日
– 年の終わりの6か月に登録免許税の費用を免除される期間が終わる場合、登録免許税を支払い期限は最も遅いのは免除される期間が終わる次年の1月30日
b) 生産、事業が解散した世帯、個人、個人のグループは生産、事業活動を再度行う場合、次のように登録免許税の費用を支払います:
– 年の始まりの6か月に活動を行う場合、登録免許税を支払い期限は最も遅いのは活動を行う年の7月30日
– 年の終わりの6か月に活動を行う場合、登録免許税を支払い期限は最も遅いのは活動を行う年の次年の1月30日」
(政令第22/2020/NĐ-CP号の第1条4項)
III. 登録免許税の費用のレベル(政令第139/2016/NĐ-CP号の第4条)
2020年2月25日の前に設立した企業に対して:
「生産、事業商品、サービス組織に対して、登録免許税の費用を支払いのレベル次のようになります:
a) 資本金、または投資資金は100億ドン以上の組織:3.000.000ドン/年
b) 資本金、または投資資金は100億ドン以下の組織:2.000.000ドン/年
c) 支店、駐在員事務所、事業所、職業単位、他の経済組織:1.000.000ドン/年
注意:
年の始まりの6か月に税登録、税金コード、ビジネスコードを提供された組織、個人、個人グループ、世帯の事業、設立したばかりの企業は一年の登録免許税を支払います;設立、税登録、税金コード、ビジネスコードを提供されたのは最近の6か月の場合、一年の登録免許税の50%を支払います。一年目に登録免許税の費用を免除される企業に対して、2年目に上記の規定により、登録免許税の費用を支払わなければなりません。