内容の概要
I. 2024年労働組合法について
2024年労働組合法(2025年7月1日施行)は、2012年労働組合法の内容を継承・発展させるとともに、これまでの制限や不備を是正し、現行の法体系および2013年憲法との整合性を確保するために改正・補足されたものです。この改正により、新時代における労働組合の活動に適した法的枠組みが整備されました。

II. 2024年労働組合法における重要な変更点
1. ベトナム労働組合の組織体系を明確化
2024年労働組合法第8条において、ベトナム労働組合は、労働関係における労働者の唯一の全国的代表組織であると明確に規定されています。
組織体系は以下の4段階に分けられます:
- 中央レベル:ベトナム労働総連盟
- 省レベル、中央産業レベルおよびこれに相当するレベルの労働組合
- 基層直上の上級労働組合
- 基層レベルの労働組合(基層労働組合・基層職能組合を含む)
2. 外国人労働者も労働組合に加入可能に
2012年法との大きな違いとして、外国人労働者の労働組合への加入・活動の権利が新たに規定されました。
具体的には、12か月以上の有期労働契約を締結してベトナムで働く外国人労働者は、基層労働組合への加入と活動が認められます。
ただし、外国人労働者は、労働組合の役職に立候補・推薦されることはできず、活動は基層労働組合に限られます。
外国人労働者の労働組合加入を認めることは、公正で発展した社会の構築に向けた重要な一歩です。これは、ベトナムの国際統合と労働者の権利保護に向けた努力の証でもあります。
3. 労働組合の監視・社会的意見表明の権利を明記
労働組合の監視活動には、管轄の国家機関による監視活動への参加、および監視活動の主宰が含まれます。労働組合は、労働組合員及び従業員の権利と利益に直接関連する法律文書の草案、企画、計画、プログラム、プロジェクト、国家機関の提案について、意見を表明し、社会にフィードバックする権利と責任を有する。
4. 組合財政負担の免除・減額・一時停止に関する規定を追加
新法では、組合費の免除・減額・一時停止が認められる具体的なケースが新たに規定されました:
- 解散・破産した企業や協同組合が、財産の清算後も未納組合費の支払いができない場合 → 未納分の免除
- 経済的困難または不可抗力による困難を抱える組織 → 組合費の減額
- 事業活動の停止により組合費の納付が不可能な使用者 → 最大12か月間の納付一時停止
5. 組合財政の管理原則および支出任務の明確化
組合費の拠出率(2%)は引き続き維持される一方で、財政の管理および使用に関する原則がより詳細に規定されました。また、組合財政の支出目的についても新たに整理・明確化され、財務運営の透明性・合理性が強化されています。
III. Innopines 法律および会計に関する情報
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