政府は2025年8月7日付けで、外国人労働者のベトナムでの就労に関する政令第219/2025/NĐ-CPを公布しました。本政令は、ベトナムにおける外国人労働者への就労許可の発行に関する多くの新規則が含まれています。

現在、ベトナムは資金力・能力を有する投資家、また半導体産業、人工知能、デジタル・トランスフォーメーションなど新分野で高い専門性や技能を持つ外国人労働者を積極的に誘致しており、そのため、企業の生産・事業活動のニーズに応えるべく、柔軟かつ迅速な労働許可証発給政策が求められています。

この背景から、政令第219/2025/NĐ-CPは、従来の政令第152/2020/NĐ-CPおよび政令第70/2023/NĐ-CPと比較して多くの変更点を含んでいます。

I. 外国人労働者の就労需要の説明と労働許可証の発給

政令第219/2025/NĐ-CPは、外国人労働者の就労需要報告手続を労働許可証申請手続に統合する方向で改正されました。新規定によれば、労働許可証申請書類(第18条)は以下の通りです:

  1. 使用者が作成する、外国人労働者の就労需要報告および労働許可証発給申請書(本政令付属書フォーム03)。
  2. 医療機関が発行した健康診断書(条件を満たす医療機関発行のもの)。ただし、診断結果が医療活動管理情報システムまたは国家医療データベースに連携・共有されている場合は提出不要。外国の権限ある医療機関が発行した健康診断書も、ベトナムと当該国または地域との間に相互承認の条約または合意がある場合に限り有効(発行日から12か月以内のもの)。
  3. 有効なパスポート。
  4. 犯罪経歴証明書、または外国人労働者が刑罰の執行中でないこと、前科が抹消済みであること、刑事責任追及中でないことを証明する書面(ベトナムまたは外国発行、発行日から6か月以内)。ただし、第6条第3項に基づき、行政手続の連携により犯罪経歴証明書と労働許可証の同時申請を行った場合は不要。
  5. カラー写真2枚(4cm×6cm、白背景、正面、帽子なし、眼鏡なし)。
  6. 外国人労働者の就労形態を証明する書類(第2条第1項の各号に応じた文書)。
  7. 外国人労働者が管理者、経営責任者、専門家、技術労働者であることを証明する書類(第19条に基づく)。

2025年:ベトナムにおける外国人労働者の労働許可証に関する新規定

II. 労働許可証の有効期間および権限機関

1. 処理期間

労働許可証申請書類を受領してから10営業日以内に、権限機関は審査を行い、需要承認と労働許可証の発給を行います。不承認の場合、または労働許可証を発給しない場合には、3営業日以内に理由を明記した書面で回答することが義務付けられています。

2. 権限機関

政令第219/2025/ND-CPによれば:

  • 省レベル人民委員会は、当該省内の企業・支店・駐在員事務所・事業所に勤務する外国人労働者に対して、労働許可証の発給、再発給、延長、取消、または労働許可証不要証明書の発行を行う権限を有する。

  • 外国人労働者が一つの使用者の下で複数省・直轄市に勤務する場合、本社所在地の省人民委員会が権限を有する。

  • 省レベル人民委員会は、法律の規定に基づき、権限ある機関へこれらの手続きを委任することができる。

III. 労働許可証不要のケースの追加

本政令(第219/2025/ND-CP、2025年8月7日施行)により、以下の分野において外国人労働者がベトナムに入国し就労する場合、労働許可証が不要であることを主管官庁(各省人民委員会または各部省)から確認を受けることが可能となりました:

  • 金融
  • 科学
  • 技術
  • イノベーション
  • 国家デジタル・トランスフォーメーション
  • その他、経済社会発展における優先分野

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