2025年7月1日より施行される改正投資法には、外国投資家がベトナムで適切な投資目標を実現するために注目すべき重要な変更点がいくつかあります。主な内容は以下の通りです:
内容の概要
1. 優遇投資分野および優遇投資地域の改正・追加
- 優遇投資分野の追加:
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- 以下の分野が新たに優遇対象に追加されました:
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- 大規模データセンターやクラウドコンピューティングインフラへの投資
- 戦略的技術分野および戦略的技術製品の製造への投資
- イノベーションおよびデジタルトランスフォーメーション分野への投資
- 科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション分野における人材育成
- 鉄道輸送事業、鉄道産業、人材育成(鉄道分野)
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- 優遇投資分野の修正:
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- 「デジタル技術製品の製造、デジタルサービスの提供」(旧規則2020年投資法第16条第1項d項は「情報技術製品、ソフトウェア、デジタルコンテンツの製造」)
- 「廃棄物の収集・処理・リサイクル・再利用、水資源の開発・貯蔵・回復」(旧法では「廃棄物の収集・処理・リサイクル・再利用」)
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- 優遇投資地域の追加:
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- 集中型デジタル技術区が新たに追加されました。
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2. 特別投資優遇・支援の対象の追加
対象となるプロジェクト:
次の条件を満たすプロジェクトは、特別な投資優遇措置を受けることができます:
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- 総投資資本が3兆ドン以上のプロジェクトで、投資登録証明書または投資政策の承認の付与日から3年以内に1兆ドン以上を支出するもので、以下を含む:
- 首相の決定に従って、戦略的技術分野における大規模データセンターインフラ、クラウドコンピューティングインフラ、5G以上のモバイルインフラ、その他のデジタルインフラの構築に投資する
- 首相の決定に従って、戦略的技術分野への投資、戦略的技術製品の製造
- 総投資規模が6兆ドン以上であり、投資登録証明書の交付または投資方針の承認日から5年以内に少なくとも6兆ドンを支出するプロジェクト:
- 主要なデジタル技術製品の製造
- 半導体チップに関する研究開発・設計・製造・パッケージング・テスト
- AIデータセンターの建設(デジタル産業法に基づく)
- 総投資資本が3兆ドン以上のプロジェクトで、投資登録証明書または投資政策の承認の付与日から3年以内に1兆ドン以上を支出するもので、以下を含む:
3. 経済組織設立に関する外国投資家への要件の追加
外国投資家は、新規にイノベーションセンター、研究開発センターの設立投資プロジェクト、大規模データセンターインフラ、クラウドコンピューティングインフラ、5G以上の移動通信インフラ、その他首相の決定に基づく戦略的技術分野におけるデジタルインフラ、また首相の決定に基づく戦略的技術分野の投資プロジェクト、戦略的技術製品の製造投資プロジェクトに対し、投資登録証明書の交付・調整手続きを行う前に、経済組織を設立して当該投資プロジェクトを実施することができる。
(※これまでは2020年投資法第22条により、外国投資家はまず投資プロジェクトを確保し、その後に投資登録証明書を取得してからでなければ経済組織を設立できませんでした。スタートアップ支援に関する特例を除く)
4. 条件付き投資・経営分野の見直し
▪ 新たに追加された業種:
- 資産関連サービスの提供
- 個人データの処理サービス
▪ 削除された業種:
- 都市鉄道事業
5. Innopines 法律および会計に関する情報
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