内容の概要
I. 法的根拠
- 決議第198/2025/QH15号
II. 決議第198/2025/QH15の基本内容
2025年5月17日、第15期国会第9回会議において可決された第198/2025/QH15号決議は、ベトナムにおける民間経済および革新的企業の発展を促進するための特別な制度および政策に焦点を当てており、税・手数料の優遇措置や科学技術支援などの多数の政策を盛り込んでいる。
III. 国会決議198/2025/QH15における注目すべき税制・手数料支援政策
3.1. 企業、個人事業主(および個人経営者)
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- 中小企業は、最初の事業登録証明書の発行日から3年間、法人所得税が免除されます。
- 大企業による中小企業向けの人材育成および再教育にかかる費用は、法人所得税の課税所得の計算において損金として算入することができます。
- 個人事業主および事業所は、2026年1月1日以降、定額課税方式を適用せず、税務管理法に従って納税を行います。
- 決議第198/2025/QH15号の新たな規定に基づき、個人事業主および事業所は、2026年1月1日以降、事業登録料(営業許可料)の支払いが免除されます。
- 法律の規定に基づき、国家機関の再編に伴って再発行または変更が必要となる書類に関しては、組織・個人・企業に対して手数料および費用が免除されます。
3.2. 革新的企業に対する画期的な優遇政策
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- 法人所得税の免除・減税:革新的スタートアップ企業および支援機関(ベンチャーキャピタルの管理会社、中間支援組織など)に対しては、最初の2年間は免税、続く4年間は50%減税が適用される。
- 出資・株式譲渡の非課税化:スタートアップ企業の株式・出資持分の譲渡による所得について、個人所得税・法人所得税の両方が免除される。
- 専門家・科学者の給与に対する優遇:スタートアップ企業、研究開発センター、イノベーションセンター等で勤務する専門家や科学者の給与所得に対し、2年間は所得税免除、その後4年間は50%減税。
研究開発支援:企業は課税所得の最大20%を科学技術・イノベーション・デジタル転換のための基金として積立可能。また、研究開発費の200%までが損金算入可能。中小企業支援のための無料提供:超小規模・中小企業や個人事業主に対して、共通会計ソフト、デジタルプラットフォーム、法務・税務・人事の無料コンサルティングサービスを提供し、経営コスト削減とデジタル転換の促進を図る。
IV. 結論
第198/2025/QH15号決議は、ベトナムにおける私有経済部門および革新的企業の力強い発展を促進するための好ましい環境を整備しようとする国会の強い意思を明確に示しています。税制・手数料の優遇政策やデジタル転換支援をはじめとする一連の措置を通じて、本決議は、企業の財政的負担の軽減に貢献するのみならず、科学技術分野への投資を奨励し、競争力の向上を後押ししています。これは、活力があり、自立的で、創造性に富んだ経済の構築という目標を現実のものとするための重要な一歩であり、国際社会への深い統合が進む中での大きな前進となるものです。
V. Innopines 法律および会計に関する情報
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