内容の概要
I. 法的根拠
- 政令174/2025/NĐ-CP号
- 国会決議204/2025/QH15号
II. 付加価値税(VAT)2%引き下げ政策について(2025年)
2025年6月30日、政府は政令174/2025/NĐ-CPを公布し、2025年7月1日より一部の商品・サービスに対してVATを2%引き下げ(10% → 8%)る措置を正式に導入。この政策は2026年12月31日まで適用されます。
III. 政令174/2025/NĐ-CPに基づく対象範囲
2025年政令第174号第1条の規定に基づき、2025年7月1日より、付加価値税(VAT)の税率が2%(10%から8%)引き下げられる措置は、2024年付加価値税法第9条第3項に基づき、現行で10%の税率が適用されている商品およびサービスにのみ適用されます。
具体的には、税率0%または5%の適用対象ではない商品が、税率引き下げの対象となります。
1. VAT減税対象外の商品・サービス(=10%のまま)
以下の3つのグループに該当する場合は、引き続き10%の税率が適用されます(政令第1条第1項):
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- 金融・不動産関連などの特定業種: 通信、銀行・保険・証券、不動産、金属製品、鉱産物(石炭を除く)など
- 特別消費税の対象となる商品・サービス:(ガソリンを除くアルコール、たばこ、自動車など)
- 専門法令で定めるIT関連サービス
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2. VAT8%減税対象物品・サービス一覧
2024年付加価値税法第9条に基づき、2025年にVAT減税の対象となる物品・サービスの範囲は、以下のとおりです。
- 0%税率の対象となるグループに含まれないもの(輸出物品・サービス、国際輸送、海外向け車両レンタルサービス、海外建設活動など)。
- 5%税率の対象となるグループに含まれないもの(生活用水、肥料、農薬、農業機械・設備、医療機器、医薬品、書籍、子供用玩具、公営住宅など)。
残りのすべての物品・サービス(すなわち10%税率の対象となるグループ)は、政令174/2025/ND-CPの除外付録I、II、IIIに含まれない場合、8%に減税されます。
IV. 新税率適用に基づくインボイスの発行方法
◉ 税額控除方式(仕入控除方式)を採用している事業者:
- インボイスのVAT欄に「8%」と明記
- 税額・合計金額を明記
- 売り手は「出力VAT」として、買い手は「仕入VAT」として申告・控除可能
- VATインボイスに基づき、商品またはサービスを販売する事業所は売上VATを申告し、商品またはサービスを購入する事業所は、VATインボイスに記載された減額された税額に基づいて仕入VAT控除を申告します。
◉ 売上高に対する比例課税方式の事業者(個人事業主など):
- 商品・サービスの総額は値引き前金額で記載
- 「合計金額」欄では、売上高に対する税率の20%減相当額を反映し、注記として:「決議204/2025/QH15に基づき、VATの課税比率の20%に相当する金額を減額済み」と明記
V. 結論
この税率引き下げ政策により:
- 対象商品・サービス(通常10%)は原則8%に引き下げ
- 除外されるグループ(別表I〜III掲載)は引き続き10%課税
- 企業は商品・サービスの分類を精査し、正確な税率を適用することが重要です
適正なインボイスの作成、税務処理、申告を行うことで、罰則リスクを回避し、税コストの最適化が可能となります。あわせて、消費刺激と経済活動の促進にも寄与する措置となっています。
VI. Innopines 法律および会計に関する情報
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