法律の根拠

–   2019年      労働法

–    政令            No.152/2020/ND-CP

–    政令            No.70/2023/ND-CP

  1.           ベトナムで勤務する外国人労働者の条件

ベトナムで勤務する外国人労働者は,外国籍を有し,以下の各条件に適合
する者であります:

–   満 18 歳以上で、十分な民事行為能力を有します。

–   職業の専門性、技術、技量、経験を有します。医療省大臣の規定に従った
十分な健康状態にあります。

–   刑罰を執行されていないまたは犯罪記録が残存している又は刑事責任を追及されています。

–   ベトナムの権限を有する国家機関が発給した労働許可書を有しています。ただし、労働許可証の免除対象ではない場合を除きます。

  1.   労働許可証の免除対象ではないベトナムで勤務する外国人労働者

–  出資額が30億ドン以上の有限責任会社の所有者または出資社員。

–  出資額が30億ドン以上の株式会社の取締役会会長または取締役。

– 世界貿易機関(WTO)加盟時に公約した11 のサービス分野に属する企業で、社内異動で赴任します。

– 専門的および技術的なコンサルティング等の任務を実行する又研究活動、建設、鑑定、評価・監視、管理をサービスするほかの業務を実施する又政府開発援助を利用するプログラム・プロジェクトを実施するためにベトナムに入国します。

–  べトナムで報道、プレス活動の許可書を外務省より発給されました。

–  外国の所轄機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関もしくは政府間組織が設立を提案した教育施設、またはベトナムが加盟している国際条約に基づき設立された機関・組織で教授するあるいは管理者・業務執行者として勤めるためにベトナムへ派遣されました。

–   ベトナムが加盟している国際条約を実施するために自発的かつ無給で、ベトナムにおける外国の外務代表機関また国際機関の確認があるベトナムにおける勤務する外国人労働者というボランティア。

–  管理者、業務執行者、専門家また技術者の職位としてベトナムに入国し、ベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日未満で年間3回以下の外国人労働者。

–  中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意を実施するためにベトナムに入国します。

– ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生、およびベトナム船舶における実習生。

–   在ベトナム外国代表機関のメンバーの家族。

–  政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者。

–   商業拠点を設立する責任を負う外国人。

–  業務を実施するためにベトナムに入国することをベトナム教育訓練省により認められた外国人労働者: 教授・研究。ベトナムにおける外国の外務代表機関または政府間組織が設立を提案した教育施設の管理者、業務執行者、学長、副学長としての就任。

–   ベトナムにおける駐在員事務所またはプロジェクトの責任者であり、または国際機関または外国の非政府組織の運営に主な責任を負っています。

–   販促活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在します。

–  企業の生産または営業活動に影響する可能性がある、ベトナムで既に就労している外国人専門家およびベトナム人専門家には解決できない技術的な問題に対処する目的でベトナムに3カ月未満滞在します。

–   ベトナムにおける弁護士業許可書を取得している外国人弁護士。

–   ベトナム人と婚姻しており、ベトナム領土に居住する外国人。

–  政府の規定、ベトナムが加盟している国際条約に基づく外国人労働者という他の対象。