法律の根拠
2005年 商法
政令 07/2016/ND-CP
ベトナムにおける外国貿易業者の支店は、ベトナム法律またはベトナム社会主義共和国ベトナム主義が加盟している国際条約の規定に従ってベトナムで設立され、商業的に運営されている外国貿易業者の従属単位である。
外国貿易業者は、県または中央部が運営する都市内に同じ名前の複数の駐在員事務所または支店を設立することはできない。外国貿易業者は、ベトナムにおける駐在員事務所および支店のすべての活動について、ベトナム法律に従って責任を負わなければならない。
1.ベトナムにおける外国貿易業者支店の権
-本部を借り、支店の運営に必要な道具や設備を借り、購入する。
-支店で出勤するためベトナム人、外国人など労働者を採用する。
-支店設立許可書に定められた業務内容および法律の規定に従い、ベトナムで契約を締結す。
-ベトナムで営業を許可されている銀行にベトナムドンまたは外貨で口座を開設する。
-利益を海外に移転する。
-支部名の刻印がある。
-設立許可に基づいて物品の売買及びその他の商業活動を行う。
-法律で定められたその他の権利。
2.ベトナムにおける外国貿易業者の支店の義務
-ベトナムの法律に従って会計制度を導入する。別の共通会計制度を適用する必要がある場合には、ベトナム社会主義共和国財務省の承認が必要である
-支店の活動を報告する。
-法律で定められたその他の義務。