法律の根拠
- 政令 35/2022/ND-CP
- 2019年 労働法
1.報告時点
- 半年ごとの雇用状況報告:6月5日までに
- 年次労働利用報告書: 12月5日までに
2. 報告方法
- 方法 1: 国家公共サービスポータルサイトでオンラインで提出する。
- 方法 2: ググルフォームのリンクで報告を送信する (ホーチミン市の場合)。
- 方法 3: 労働・傷病兵・社会問題省の電子メールに提出する。
- 方法 4: 労働・傷病兵・社会問題省に直接提出する。
3. 社会保険料を納付していない労働者は雇用状況を報告する必要があるか?
- 雇用主は、紙または電子形式の労務管理記録簿を作成、更新、管理、使用し、管轄の国家機関の要求に応じて提示する責任がある。
- 操業開始日から 30 日以内に雇用状況の使用を申告し、操業中の雇用状況の変化状況を県人民委員会傘下の労働専門機関に定期的に報告し、社会保険機関に通知する。
→したがって、雇用主は、労働者が社会保険を支払っている(納付している)かどうかにかかわらず、雇用状況を報告する必要がある。
4.雇用状況に関する報告書を作成することは非正社員と見なされるか?
- 上記の規定によって、労働者とは、満15 歳以上で労働能力があり、労働契約に基づいて働き、給与を支払われ、雇用主の管理となる人と理解される。
- また、企業が雇用状況を報告するため雇用状を報告書を作成する際には、試用期間中の労働者も労働者であるため、併せて報告しなければならない。