I. 法的根拠:

  • 政令31/2021/NĐ-CP
  • 投資法2020

投資優遇とは、国家が制定する政策であり、国内外の投資家が国家の優先する分野や地域に投資することを奨励するための措置です。しかし、投資プロジェクトの実施過程において、当初の投資優遇条件が適用困難となるような変更が生じる可能性があります。そのため、投資優遇の調整が必要となる場合があります。

II.投資優遇を享受できる対象

投資優遇を享受できる対象は、2020年投資法第15条第2項に規定されている以下の者が該当します。

  • この法律第16条第1項に規定される投資優遇分野・業種の投資プロジェクトに該当するものです。
  • この法律第16条第2項に規定される投資優遇地域における投資プロジェクトに該当するものです。
  • 6兆ドン以上の資本規模を有する投資プロジェクトであり、投資登録証明書の発給を受けた日または投資方針承認の日から3年以内に少なくとも6兆ドンを支出し、同時に以下のいずれかの指標を満たすものです。収益を得るようになった年から遅くとも3年後に少なくとも毎年10兆ドンの総収益を有すること、または3,000人を超える労働者を使用することです。
  • 社会住宅建設投資プロジェクト、農村地帯において500人以上の労働者を使用する投資プロジェクト、または障害者に関する法令の規定に従い障害者を雇用する投資プロジェクトに該当するものです。
  • ハイテク企業、科学技術企業および科学技術組織、ならびに技術移転に関する法令の規定に従い、移転奨励技術目録に属する技術移転を行うプロジェクトに該当するものです。また、ハイテクに関する法令および科学技術に関する法令の規定に従い、技術育成事業や科学技術企業育成事業を実施するもの、環境保護に関する法令の規定に基づき環境保護の要請に応じる技術、設備、製品および役務を生産・供給する企業も対象となります。
  • 創造的スタートアップ投資プロジェクト、創造的刷新センター、研究開発センターに該当するものです。
  • 中小企業支援に関する法令の規定に従い、中小企業の物品流通チェーンへの経営投資、中小企業支援技術施設・中小企業育成施設への経営投資、または創造的スタートアップ中小企業のための共通作業エリアへの経営投資を行うものです。

投資優遇の調整が必要となる場合

III. 投資登録証明書における投資優遇の調整

投資登録証明書に記載されている投資優遇は、以下の場合に調整されます。

  • 投資プロジェクトが、既存の投資優遇に加えて、より高い優遇条件を満たした場合、または新たな優遇措置の適用対象となった場合、残りの優遇期間において、より高い優遇または追加の優遇措置を享受できます。
  • 投資家が、投資登録証明書、投資方針承認決定、または自己申請による優遇措置を享受できない場合、これは、投資プロジェクトが投資登録証明書、投資方針承認決定、投資方針および投資家承認決定、または投資家承認決定に定められた投資優遇の条件を満たさない場合、または自己申請による優遇条件を満たさない場合に該当します。なお、当該投資プロジェクトが別の投資優遇条件を満たす場合は、その条件に基づく優遇措置を享受できます。
  • 投資優遇を受ける期間中に、投資プロジェクトが一時的に優遇条件を満たさなくなった場合、投資家はその期間について投資優遇を受けることができません。

以上のことから、投資優遇の調整には以下の3つのケースがあります。

  1. 投資家が、より高い優遇措置を受ける、または追加の優遇措置を受ける場合。
  2. 投資家が、投資登録証明書に基づく優遇措置を受けることができない場合。
  3. 投資登録証明書に基づく別の優遇措置が適用される場合。

IV. 投資家は自ら適用される投資優遇を決定する必要がありますか?

投資家が投資優遇の対象に該当する場合、投資家は自ら適用される投資優遇を決定し、各種投資優遇に応じた手続きを、税務機関、財務機関、税関およびその他の権限を有する機関において実施しなければなりません。

V. 投資優遇の調整手続

投資優遇の調整手続は、通常、投資に関する法令に具体的に規定されています。投資家は以下の手順を実施する必要があります。

  • 投資優遇の調整申請書の提出:申請書には、調整の理由、法的根拠、および調整を希望する具体的な内容を明記しなければなりません。
  • 関連書類の提出:投資プロジェクトまたは投資環境の変更を証明する関連書類を提出する必要があります。
  • 権限を有する機関による審査および決定:権限を有する機関は、申請書および関連書類を審査し、投資優遇の調整を承認するか否かを決定します。

VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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