法的根拠

  • 2014年婚姻家族法
  • 2015年民法

夫婦の人格的権利および義務は、家庭の幸福を築く上で重要な基盤であり、婚姻関係における平等と相互尊重を示すものであります。2014年婚姻家族法の規定に基づき、これらの権利および義務は法律によって保護され、家庭生活の持続的かつ安定的な結びつきを確保することを目的としております。夫婦の人格的関係における権利および義務は、2014年婚姻家族法において以下のとおり規定されております。

1. 妻と夫との間の権利、義務に関する平等

妻と夫は互いに平等であり、家族内、憲法、本法および他の関係法律に規定される国民の権利および義務の履行において、全面的に同等の権利および義務を有します。

2. 夫婦の基本的義務

  • 夫婦は、互いに愛し合い、尽くし合い、尊重し合い、関心を持ち合い、介護し合い、助け合い、家族内の仕事を分担し、実施する義務を負います。
  • 夫婦の他の合意、または職業、勤務、学習、政治、経済、文化、社会活動への参加の要請、および他の正当な理由がある場合を除いて、夫婦は同棲する義務を負います。

3. 夫婦の居住地の選択

夫婦の居住地の選択は、夫婦の合意によるものであり、風俗、習慣、行政的境界線に拘束されません。

2014年婚姻家族法に基づく夫婦の人格的権利および義務

4. 夫婦の名誉、品位、信用の尊重

夫婦は、互いに名誉、品位、信用を尊重し、保持し、保護する義務を負います。

5. 信仰、宗教の自由権の尊重

夫婦は、互いに信仰および宗教の自由権を尊重し、保持し、保護する義務を負います。

6. 学習、勤労、政治、経済、社会活動の参加に関する権利および義務

夫婦は、職業および学習の選択、文化・専門・業務のレベルの向上、政治・経済・社会活動への参加において、環境を整え、互いに助け合う権利および義務を有します。

7. 夫婦間の代理権

夫婦は、法律または委任に基づき、互いに代理することができます。

a) 法定代理

民法および婚姻家族法の規定によれば、夫婦間の法定代理は以下の場合に発生します: 一方が意思能力を喪失し、他方が監護人としての条件を満たしている場合。一方が裁判所により意思能力の制限を宣告され、他方が裁判所により法定代理人として指定された場合。夫婦が共同で事業を営む場合、または共有財産を事業に投入する場合。夫婦の共有財産であるにもかかわらず、所有権証明書または使用権証明書に一方の名のみが記載されている場合。

一方が意思能力を喪失し、他方が監護人としての条件を満たしている場合、他方が監護人(法定代理人)となります。代理人は、本人の利益のために民事取引を成立させ、実行する権利および義務を有し、財産を管理し、本人の権利および利益を保護する義務を負います(法律に別段の定めがある場合を除く)。夫婦間の代理に関する特別規定として、離婚を請求する場合、民法の規定に基づき、裁判所が別の代理人を指定することになります(2014年婚姻家族法24条3項参照)。

一方が裁判所により意思能力の制限を宣告され、他方が法定代理人として指定された場合、その代理の範囲は裁判所が決定します。意思能力が制限された者の財産に関する民事取引は、代理人の同意を得なければなりません。ただし、日常生活の需要を満たすための取引は例外とされます。

夫婦が共同で事業を営む場合、または書面による合意のもとで共有財産を事業に投入する場合、直接事業に参加する側が夫または妻の法定代理人となります。ただし、事業開始前に夫婦間で別の合意がある場合や、法律に別の定めがある場合は、その合意または法律の規定が優先されます。代理人は、事業に投入された共有財産に関する取引を自己の判断で行うことができます。

夫婦の共有財産であっても、所有権証明書または使用権証明書に一方の名のみが記載されている場合、当該財産に関する取引の成立、実行、終了の権限は、証明書に記載された者が行います。ただし、この取引は夫婦間の代理に関する規定に従う必要があります。代理規定に違反する取引は無効となります。ただし、法律の定めにより、善意の第三者の利益が保護される場合はこの限りではありません。

b) 委任代理

夫婦は、法律により双方の同意を要する取引について、相手に対し代理権を委任することができます。

民法および婚姻家族法の規定によれば、夫婦間の委任は書面により行い、双方の署名が必要です。委任状に基づき、受任者(代理人)は、夫婦の共有財産または委任者の個人財産に関する民事取引を行うことができます。委任代理において、代理人は委任の範囲内でのみ行為を行うことができます。代理人が委任の範囲を超えて取引を行った場合、その超過部分については、代理人自身が第三者(取引の相手方)に対して義務を負います。委任者(本人)は、超過部分について義務を負う必要はありません。

つまり、上記の夫婦の人格的権利および義務に関する規定は、家庭の幸福と調和を築くだけでなく、社会の発展にも貢献します。これらの義務を遵守し、正しく実行することは、各個人が自身の権利を守るとともに、文明的で進歩的な家庭を築くための手段であり、ベトナムの法の精神に沿ったものです。

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