I. 法的根拠

  • 2025年財政部決定第3389/QĐ-BTC号
  • 2025年公文第4948/CT-NVT号
  • 2025年改正個人所得税法

II. 2026課税期間からの新たな税制政策に基づき、個人事業世帯はどのように4つの区分に分類されるのか?

税務局は、「定額課税制度の廃止に伴う個人事業世帯に対する税務管理モデルおよび管理方法の転換」計画の実施を組織することに関する 2025年公文第4948/CT-NVT号を発出した。これに基づき、個人事業世帯は、適切な税制政策、管理方法、会計制度およびインボイスの形式を適用するため、売上規模に応じて分類され、以下の4つのグループに区分される。

第1グループ:年間総売上高が2億ドン未満の個人事業世帯。

第2グループ:年間総売上高が2億ドン以上30億ドン以下の個人事業世帯。

第3グループ:年間総売上高が30億ドン超500億ドン以下の個人事業世帯。

第4グループ:年間総売上高が500億ドンを超える個人事業世帯。

また、改正個人所得税法は、個人事業世帯および個人事業者に対する非課税売上高の基準を年間2億ドンから年間5億ドンへ引き上げるとともに、売上高に対する割合による課税を計算する前に当該金額を控除することを認めている。同時に、付加価値税についても、非課税売上高の基準をこれに対応して年間5億ドンへ引き上げるものとしている。

これに基づき、年間売上高が5億ドン未満の個人事業世帯および個人事業者は、個人所得税および付加価値税の納税義務の対象に該当しないものと理解することができる。

したがって、上記の規定に基づき、新たな税制政策における個人事業世帯の4つの区分は、以下のとおり定められる。

    • 第1グループ:年間総売上高が5億ドン未満の個人事業世帯。
  • 第2グループ:年間総売上高が5億ドン以上30億ドン以下の個人事業世帯。
  • 第3グループ:年間総売上高が30億ドン超500億ドン以下の個人事業世帯。
  • 第4グループ:年間総売上高が500億ドンを超える個人事業世帯。

第1グループは、年間総売上高が5億ドン以下の個人事業世帯を含む。この区分は、個人所得税(TNCN)および付加価値税(GTGT)の免税対象となるため、最も大きな優遇措置を受ける対象である。行政手続の観点からは、本グループは年間売上高の申告を年1回行うのみで足り、その期限は翌年1月31日までとされる。また、会計制度および電子インボイスの適用は義務付けられておらず、小規模事業者、路上販売業者または家族規模で営業する個人事業世帯に対するコンプライアンスコストを最大限に軽減することが可能となっている。

第2グループは、年間売上高が5億ドン超30億ドン以下の個人事業世帯を対象とし、この区分から税務上の義務に一定の差異が生じる。個人事業世帯は、強制的に会計制度を適用するとともに、四半期ごとの税務申告を行わなければならない。特に注目すべき点として、個人所得税(TNCN)の計算方法は二つの方式に区分される。すなわち、①売上高に対する割合により課税額を算定する方式(ただし、課税対象となる売上高の基準額を控除した後に計算する方法)、または②課税所得(売上高から費用を控除した額)に対して15%の税率を適用する方式である。インボイス管理に関しては、規定が明確に区分されており、年間売上高が10億ドンを超える個人事業世帯は電子インボイスの使用が義務付けられる一方、年間売上高が10億ドン未満のグループについては使用が奨励される。この制度は、個人事業世帯が事業規模を拡大する前段階として、資金の流れの透明化に段階的に適応するための重要なステップとなる。

第3グループ(年間売上高が30億ドン超500億ドン以下の事業世帯)は、課税所得に対して17%の個人所得税(TNCN)税率が適用される。 また、電子インボイスの使用は義務付けられる。会計制度については、事業主は事業世帯向けの会計制度または零細企業・中小企業向けの会計制度のいずれかを選択して適用することができる。

第4グループは、年間売上高が500億ドンを超える事業世帯を対象とし、その事業規模は多くの中小企業と同等、あるいはそれを上回る場合もある。 本グループには最も高い税負担が適用され、課税所得(売上高から費用を控除した額)に対して最大20%の個人所得税(TNCN)税率が課される。 また、本グループは付加価値税(VAT)について、四半期または年単位ではなく、毎月申告および納付を行う義務を負う。電子インボイスの使用は義務付けられており、会計制度についてもより専門的かつ標準化された形での適用が求められる。さらに、税率を段階的に引き上げる仕組み(免税から15%、17%、20%へ)は、大規模な事業世帯に対して企業形態への転換を促し、事業活動の透明性および公正な競争環境を確保するという、監督当局の明確な政策方針を示すものである。

2026年1月1日より年間最大5億ドンの新たな売上高基準に基づく個人事業者の税務管理区分の分類

III. 定額課税方式から申告方式への移行手続の各ステップ

  • 事業世帯グループの確定: 2025年の実際の売上高および2026年の見込み売上高を精査し、適切な課税計算方法、会計制度および申告ソフトウェアを選択する。
  • 棚卸資産の確認(該当する場合): 在庫が存在し、かつ売上高が所定の基準額を超える場合には、棚卸資産の確認を実施する。
  • 年間売上高が10億ドン以上となる見込みの場合、電子インボイスの使用登録を行う。
  • 免税基準を超える事業世帯については、会計帳簿および関連書類を整備・準備する。
  • ワンストップ連携制度による手続、または税務当局における直接手続により、事業登録情報および税務登録情報を更新する。
  • 事業活動のための専用銀行口座を登録する(未開設の場合)。
  • 適用される課税方法および事業分野に応じた所定の税務申告書様式に基づき税務申告を行い、電子申告のために「eTax Mobile」システムを利用する。

事業世帯は、VNeID 上で電子本人確認アカウントを登録し、政令第23号に基づきデジタル署名を利用するとともに、電子行政手続をより円滑に実施できるよう、税務当局に対して公民身分証明書(CCCD)情報を更新する必要がある。

IV. 結論

年間売上高規模に基づいて事業世帯を分類し、非課税基準額を年間5億ドンまで引き上げたうえで、2026年の課税期間から適用することは、事業世帯および個人事業者に対する国家の租税管理の考え方および管理手法における根本的な転換を示すものである。この仕組みにより、納税義務の履行における公平性および透明性の原則が確保されるとともに、規模が小さく所得水準の低い事業世帯に対するコンプライアンス負担が大幅に軽減されることとなる。

4つの事業世帯グループを設計し、それぞれに異なる納税義務の水準、会計制度およびインボイス管理要件を適用することにより、新たな税制政策は、事業規模、経営能力および税務リスクの程度に応じた適切な調整のためのロードマップを構築している。特に、年間売上高が5億ドン以下の事業世帯に対して個人所得税(PIT)および付加価値税(VAT)を免除することは、社会的支援および起業促進の観点から重要な意義を有するのみならず、売上高申告における自発性および誠実性の向上にも寄与するものである。

一方で、売上高の大きい事業世帯に対しては、新たな規定により、申告、会計および電子インボイスに関する要件が強化されるとともに、売上高区分に応じた累進的な税率が適用される。これは、事業世帯と企業との間における管理上の格差を縮小し、「事業世帯の形態を装った企業活動」といった状況を抑制すると同時に、条件を満たした場合には企業形態への転換を促すための重要な基盤となるものである。

定額課税制度の廃止および申告に基づく税務管理への移行という状況の下で、事業世帯は、政策が正式に施行された際の法的リスクを回避するため、売上高の見直し、帳簿書類の整備、技術インフラの準備ならびに適切なコンプライアンス体制の構築を主体的に進める必要がある。 関連規定を十分に理解し、適切な管理区分を選択した上で、税務上の義務を完全に履行することは、事業世帯の安定的かつ持続可能な事業運営に資するのみならず、新たな税制改革の方向性に沿った、透明で公平なビジネス環境の構築にも寄与するものである。

V. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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