労働許可証は特定の時間に外国人がベトナムで合法的に働くことを許可する書類です。働き続きますが、労働許可証の期限が切った場合、下記のような手続きで延長することができます。
I. 中央レベルの行政手続きに対する
1.実行手順
ステップ1:労働許可証の有効期限が切れる日の少なくとも5日前ですが、 45 日前までに超えないで、労働許可証の延長を申請する書類を提出する人が労働傷病兵社会省(雇用局)に書類を提出します。
ステップ2:完全な労働許可証の延長を申請する書類をもらう日から営業日の5日以内、労働傷病兵社会省が労働許可証の延長をします。労働許可証の延長がされない場合は、回答と理由を明確に記載した文書が必要です。
外国人労働者が雇用契約書により働く場合、外国人労働者が労働許可証の延長がされてから、雇用主に仕事を続ける予定日の前に、雇用主と外国人労働者がベトナムの労働法規の規定により文書での労働契約書を署名しなければなりません。
雇用主は要求の通り、労働傷病兵社会省に署名された労働契約書を送る必要があります。労働契約書は原本、または認定の謄本です。
2.書類の構成
・PL1のフォーム11により、労働許可証を再発行する申請の文書
・二つのカラー写真、写真が撮られた日が書類を提出する日までに6ヶ月を超えなません。
・有効期限がまだ切っていなく、提供した労働許可証。
・外国人労働者を雇用する必要がない場合は除き、外国人労働者を雇用する必要がある承認の文書。
・法律に規定されている有効なパスポートの謄本。
・有効期間12か月以内で、ベトナム、または外国の管轄の保健機関、組織から提供された健康診断証明書、または健康診断書。
・提供された労働許可証の内容により、外国人労働者が雇用主に仕事を続ける証明書。
3.解決期間:規定により、完全な書類を受領日の営業日の5日以内
行政手続きを実行する要求・要件:労働許可証を提供した外国人労働者が下記の要件の中で一つの要件を満たす必要があります。
・労働許可証の有効期間は 少なくとも5日、または 45 日に超えない
・外国人労働者を雇用することについて管轄の機関の承認を受けること。
・提供された労働許可証の内容により、外国人労働者が雇用主に仕事を続ける証明書。
II. 省レベルの行政手続きに対する
1.実行手順
ステップ1:労働許可証の有効期限が切れる日の少なくとも5日前ですが、 45 日前までに超えないで、書類を提出する人がその労働許可証を提供した労働傷病兵社会デパートメントに書類を提出します。
ステップ2:完全な労働許可証の延長を申請する書類をもらう日から営業日の5日以内、労働傷病兵社会デパートメントが労働許可証の延長をします。労働許可証の延長がされない場合は、回答と理由を明確に記載した文書が必要です。
外国人労働者が雇用契約書により働く場合、外国人労働者が労働許可証の延長がされてから、雇用主に仕事を続ける予定日の前に、雇用主と外国人労働者がベトナムの労働法規の規定により文書での労働契約書を署名しなければなりません。
雇用主は要求の通り、労働傷病兵社会デパートメントに署名された労働契約書を送る必要があります。労働契約書は原本、または認定の謄本です。
2.書類の構成
・PL1のフォーム11により、労働許可証を再発行する申請の文書
・二つのカラー写真、写真が撮られた日が書類を提出する日までに6ヶ月を超えなません。
・有効期限がまだ切っていなく、提供した労働許可証。
・外国人労働者を雇用する必要がない場合は除き、外国人労働者を雇用する必要がある承認の文書。
・法律に規定されている有効なパスポートの謄本。
・有効期間12か月以内で、ベトナム、または外国の管轄の保健機関、組織から提供された健康診断証明書、または健康診断書。
・提供された労働許可証の内容により、外国人労働者が雇用主に仕事を続ける証明書。
3.解決期間:規定により、完全な書類を受領日の営業日の5日以内
行政手続きを実行する要求・要件:労働許可証を提供した外国人労働者が下記の要件の中で一つの要件を満たす必要があります。
・労働許可証の有効期間は 少なくとも5日、または 45 日に超えない
・外国人労働者を雇用することについて管轄の機関の承認を受けること。
・提供された労働許可証の内容により、外国人労働者が雇用主に仕事を続ける証明書。