2020年3月1日から現在までビザなしで入国、Eビザで入国、観光ビザで入国する外国人は2021年7月31日まで「滞在期間自動延長」を受けされ、上記の期間中入国する場合は滞在の延長の手続きをすることが必要ありません。2020年3月1日の前入国した場合、Covid-19の影響で足止めされることを証明ができ、外交代表機関が外交覚書(diplomatic note)(ベトナムに翻訳した文書がある)で確認され、または新型コロナウイルス感染症の隔離、治療を受けていることについてベトナムの管轄当局にから確認される文書があり、または他の不可抗力の理由…2021年7月31日まで「滞在期間自動延長」を受けることを考慮し、また出国する際に上記の外交覚書及び確認される文書を提示しなければなりません。

外国人は「滞在期間自動延長」を受けさせる期間、規定により、健康申告、滞在を報告をしなければなりません。

この通知の1項に規定された対象ではない外国人、または他の法律違反がある場合、ベトナムの現行の法律により実行します。