法律の根拠:

 2014年にベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、在留に関する法律

 公文04/2015/TT-BCA

1.ベトナムに訪問する家族、親戚の一時在留カード発給

  LV1LV2LSDT1DT2DT3NN1NN2DHPV1LD1LD2という記号が付いているビザ持ち主の配偶者および18歳未満の子供。

 ベトナム人の父親、母親、妻、夫、子供のある外国人。

18歳以上の外国人子供には対象例外、代わりに、最大 6ヶ月間有効な VR ビザ取得可能。

2.親族訪問のため一時在留カード申請書類

2.1. ベトナム人保証の場合

ベトナム人の父親、母親、妻、夫、子供のある外国人対象。

 ベトナム国民との個人的関係を証明する書類(例:婚姻証明書、出生証明書、戸籍証明書);

 一時在留カード保証書

 外国人用一時在留カード申請書

 パスポート原本

 証明写真

 ベトナム保証人の戸籍謄本の公証

 ベトナム保証人のIDカード/CCCD/パスポート

2.2.ベトナム勤務外国人の配偶者又は子供の場合

 働いている企業の運営証明書 

 保証人のパスポート/在留カード

 一時在留カード申請者のパスポート原本

 一時在留カードの保証申告

 一時在留カード申請書

 証明写真

 婚姻証明書、出生証明書、戸籍証明書

 一時滞在登録確認書。

*注:外国発行文書には翻訳、領事認証、公証などの過程が追加的に要求。

3.一時在留カード申請の場所

企業本社所在地管轄省又は出入国管理局

4.一時在留カードの申請期限

入国管理局への書類提出から5営業日