法律の根拠:
- ベトナム航海法
- 政令147/2018/ND-CP
- 政令160/2016/ND-CP
海上運送サービスとは舶で荷物、旅客などを輸送するサービスである。このサービスには、次のような頂点がある。税関の厳しい管理のためリスクを避けることが出来る。過大な商品や荷物を低いコストで運送できる。海路を通じて商品交換や国際協力を広げられる。この理由で多くの投資家の注目を集めている。海上運送事業を行うためどのような条件を満たす必要があるか、海上運送サービス提供のため必修許可は何かに付いて下記のように述べる。
1.海上運送事業の条件
海上運送業を営むためには関連法律に基づく海上運送企業又は協同組合(以下、企業と略す)の設立が必要。さらに、国際海上運送企業は以下の条件も満すべき。
国際海上運送事業
財務的に法律の規定による最低50億ベトナムドンの保証または船主の船員に対する義務遂行保証のため保険加入。
少なくとも1隻の船を使用する法的権利を有する。船舶がベトナム国旗を掲げている場合、ベトナム交通運輸大臣発行の国家技術規則を守るべき。
企業は運営中、国際安全管理コード (ISM コード) に合う安全管理部門、国際船舶および港湾保安規定(ISPS コード)の規定に符合する海上保安管理部門という組織が必要。
航海安全および保安管理担当者はベトナム交通運輸規定に従う訓練を済み、その認定が必要。
国内海上運送事業
ベトナム交通運輸大臣発行の国家技術規則に基づき、少なくとも1隻のベトナム国旗を掲げる舶に対する合法的な使用券を有する。
ベトナム国旗を掲げた船舶による国内輸送に参加する外国企業
ベトナム国旗を掲げる船舶による国内輸送に参加する外国企業の最大持ち分は49%であり、合作企業を設立する必要がある。ベトナム国旗を掲げる船舶、またはベトナムとの合弁企業から登録された船舶の外国人船員最大数は総員の3分の1。同時に船長または一等航海士はベトナム国籍のみ。
2.海上運送事業の許可と手続き
必須書類
– 申請書
– タイトルに相応しい記録や関連学位、原本とそのコピー
– 信用機関または外国銀行支店からの保証証明書
– 船舶登録証明書原本とそのコピー
船舶営業許可申請の続き
ステップ1: 海事局に申請書受付
ステップ2: 書類に問題のない場合、受付証明書発行
ステップ3: ベトナム海事局は有効な書類を受け取った日から5営業日以内に書類を評価し、海運事業資格証明書を発行
ステップ4: 海上運送業許可証明書の取得
海上運送業許可証明書の発行で企業は利益をしっかりと守ることが出来る。企業が許可証明書に関する法律規定を守る場合、ベトナム法律による法的権利と利益が保護される。尚、紛争発生の場合も企業を支える正当な法律的根拠になる。