法律の根拠
– 政令 No.01/2024/ND-CP
外国投資者は50%以上のベトナム商業銀行の資本金を所有する場合
政令No.01/2024/ND-CPの第7条第6項によると、外国投資家は50%以上のベトナム商業銀行の資本金を所有する場合は以下の通りです。
– 信用機関システムの安全性を確保するために困難と弱体な信用機関再編を実施する特別な場合。
– 首相は外国人投資家の株式保有比率が50%以上であることを許可する場合。
外国投資家は50%以上のベトナム商業銀行の資本金が所有できるよう必要の経済的条件の場合。
政令No.01/2014/ND-CPの第9条第によると、50%以上のベトナム商業銀行の資本金を所有するために外国投資者は以下の経済的条件を満たしなければなりません。
– 株式を適法に買うための十分な資金源があります。
– 銀行、金融の会社、ファイナンシャル・リースの会社の場合、最低総資産が100億米ドルに相当する必要があります。
– 銀行、金融の会社、ファイナンシャル・リースではない場合、最低資本金が10億 米ドルに相当する必要があります。
50%のベトナム商業銀行の資本金を所有する外国投資家はその銀行の先導者になることができますか。
政令No.01/2014/ND-CPの第13条第によると、外国投資家はベトナムの法律および信用機関の条例に基づく十分な株主権がある同時に、外国投資家は条例の規定による取締役会、監査役会、信用機関の幹部に参加されます。または参加するために代表者を派遣します。
そうすると、50%のベトナム商業銀行の資本金を所有する外国企業はその銀行の幹部になることができます。