法律の根拠:

– 政令 No.155/2020/ND-CP

– 回状 No.51/2021/TT-BTC

ベトナム証券市場における外国投資家の投資形態

ベトナム証券市場の投資形態は、政令No.155/2020/NĐ-CPの規定によると、2つの形態があり、含まれます。

– 直接投資: ベトナムの証券法または証券市場の規定によると、ベトナム証券市場で取引する形態での直接投資。

– 間接投資:証券投資ファンド運営会社または ベトナムで外国投資ファンド 管理会社の支社に資本金を委託する形態での間接投資。

外国投資家は、証券取引コードを登録する必要がありますか?

– 直接投資形態で投資を行う場合、外国投資家は投資活動を実施する前に、ベトナム証券保管清算公社に証券取引コードの登録を行う必要があります。

– 間接投資形態で投資を行う場合、外国投資家は証券取引コードの登録が必要ありません。ただし、証券投資ファンド運営会社または ベトナムにおける外国投資ファンド 管理会社の支社は外国投資家から資金委託を受ける際には証券取引コードの登録を行う必要があります。

ベトナム株式市場での投資活動を行うために、外国投資家は資本金口座を開設することができますか?

回状No.51/2021/TT-BTCの規定によると、外国投資家はベトナムの証券市場での投資活動を行うために、ベトナムの外国為替取引が許可されている保管銀行を通じて間接資本金口座を1つ開設することができます。