内容の概要
I. 法的根拠
ベトナムで働く際に、外国人労働者はベトナム人労働者と同等基本給を受け取ることができます。労働者の業種、職位、経験に応じて、給料が異なります。

1.労働法(2019年)
2019年の労働法は、ベトナムにおける労働者と使用者の間の労働関係を規定しています。この法律では、労働安全の保護を受ける権利、休息の権利、労働組合への参加権利などの労働者の権利、また使用者が安全で合法的な労働環境を提供する義務が含まれ、当事者の権利と義務について規定しています。さらに、本法典では、労働時間や休憩時間、賃金、労働契約、そして児童労働や女性労働に関する規定も定められています。
2.通達32/2013/TT-NHNN
ベトナム国家銀行が発行した通達32/2013/TT-NHNNは、外国為替取引および外貨管理に関する規定を定めています。この通達では、外貨の売買・譲渡が含まれ、個人および組織による外国為替取引の詳細に規定します。また、外貨市場の安定性を確保するための管理措置や、合法的な外国為替取引を行うための条件も規定されています。
3.政令65/2013/NĐ-CP
政令65/2013/NĐ-CPは、社会保険分野における行政違反の処罰に関する規定を定めています。この政令では、社会保険料の未払い、労働者に対する義務を十分に履行しない行為など、社会保険に関する違反行為が列挙されています。
また、違反行為ごとに具体的な罰金、活動の一時停止、是正措置の要求などの罰則、または社会保険分野における行政違反の処理手続きも規定しています。
4.個人所得税法(2007年)
2007年の個人所得税法は、ベトナムで所得のある個人の税義務を規定しています。この法律では、居住者と非居住者を含む個人所得税の対象者を定義し、課税所得、免除、控除項目などの税計算方法を規定します。法律は、各種類の所得に応じた税率や、高所得者に適用される累進課税表を規定しています。また、個人が税金の申告および納付義務を果たすための指針や、税金還付に関する権利も定められています。
II. 外国人労働者への給与支払いに関する規定
労働法第95条2項によれば、ベトナムの使用者は、外国人労働者にベトナムドンまたは外貨で給与を支払うことができます。契約における双方の合意に基づき、給与の支払いは銀行振込または現金で行われることができます。
通達32/2013/TT-NHNNの4条14項に基づき、居住者および非居住者は、外貨で振込または現金によって契約における給与、ボーナス、手当を受け取ることができます。労働法第95条第2項に基づき、外国人労働者に対する給与は労働契約で外貨建てで記載することができます。
したがって、ベトナムの企業は、銀行振込または現金で外国人従業員に外貨で給与を支払うことができます。労働契約における双方の合意に応じて、ベトナムドンまたは外貨で外国人従業員に給与を支払うことができます。
III. ベトナムで働いている外国人労働者は個人所得税を提出する必要がありますか?
政令65/2013/NĐ-CPの第2条に基づき、個人所得税の納税者は課税所得を持つ居住者および非居住者が含まれます。
- 居住者の場合、課税所得とは、所得の支払場所にかかわらず、ベトナム国内外で発生した所得です。
- 非居住者の場合、課税所得とは、所得の支払場所にかかわらず、ベトナム国内で発生した所得です。
したがって、ベトナムで働いている外国人労働者は、居住者か非居住者にかかわらず、個人所得税を提出義務があります。2007年の個人所得税法第6条によれば、外国人労働者が外貨で受け取る課税所得は、所得発生時点におけるベトナム国家銀行が公表するインターバンク外国為替市場の平均為替レートに基づいて、ベトナムドンに換算する必要があります。
IV. Innopines 法律および会計に関する情報
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