法律の根拠:
‐ 2014年にベトナムにおける外国人の入国、出国、通過、在留に関する法律
‐ 公文04/2015/TT-BCA
内容の概要
1.ベトナムに訪問する家族、親戚の一時在留カード発給
– LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2という記号が付いているビザ持ち主の配偶者および18歳未満の子供。
– ベトナム人の父親、母親、妻、夫、子供のある外国人。
18歳以上の外国人子供には対象例外、代わりに、最大6ヶ月間有効な VR ビザ取得可能。
2.親族訪問のため一時在留カード申請書類
2.1. ベトナム人保証の場合
ベトナム人の父親、母親、妻、夫、子供のある外国人対象。
‐ ベトナム国民との個人的関係を証明する書類(例:婚姻証明書、出生証明書);
‐ 一時在留カード保証書
– 外国人用一時在留カード申請書
‐ パスポート原本
‐ 証明写真
‐ ベトナム保証人のIDカード/CCCD/パスポート
2.2.ベトナム勤務外国人の配偶者又は子供の場合
‐ 働いている企業の運営証明書
‐ 保証人のパスポート/在留カード
‐ 一時在留カード申請者のパスポート原本
‐ 一時在留カードの保証申告
‐ 一時在留カード申請書
‐ 証明写真
‐ 婚姻証明書、出生証明書
‐ 一時滞在登録確認書。
※注:外国発行文書には法律に従って翻訳、領事認証、公証などの過程が追加的に要求。
3.一時在留カード申請の場所
企業本社所在地管轄省又は出入国管理局
4.一時在留カードの申請期限
入国管理局への書類提出から5営業日
5. Innopines 法律および会計に関する情報
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