法律の根拠
‐ 2020年 投資法
‐ 2008年 法人所得税法
‐ 2016年 輸出入税法
‐ 投資法詳細規定 政令No.31/2021/ND-CP
- 地代および水面貸賃徴収規定 政令No.46/2014/ND-CP
内容の概要
I. 投資実施地について知っておくべき事
投資実施地は投資家が投資活動を行う場所であり、投資登記証明書に記載されている場所です。これは投資家として地域による投資優遇制度を選択、投資決定の根拠にすることになります。外国人投資家は以下のように投資プロジェクトを実施することができます。
‐ 輸出加工区は輸出品の生産と輸出活動サービスの目的として設置された工業団地である。
– 工業団地は、工業製品の生産と工業生産サービスの提供を目的で地理的に境界が分かれた地域である。
– 経済圏は、投資、社会経済開発かつ国家保護の目標を達成する目的で設定され、多くの機能を含み、地理的な境界が分かれた地域である。
‐ 以上の地域以外の場所は、現行法の規定に従って許可を取ることが出来ます。
各投資プロジェクトの投資優遇制度は投資実施地によって政令No.31/2021/ND-CPの付録III – 投資優遇地目表に定められたように、2つのグループに分けられます。
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- 一つ、社会経済状況が極めて困難或は社会経済状況が困難な55地域での投資優遇を享受すること。
- 二つ、地域の投資優遇を享受しない投資プロジェクトの場所は、付録III に記載されていない全ての場所が含まれていること。
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II. 投資優遇形態
現行投資法によろと、投資優遇場所に対する投資の際、以下の形態が適用できます。
- 法人所得税の優遇措置(投資プロジェクトの期間全体または限られた期間に通常の税率よりも低い法人所得税率を適用することを含む)、法人所得税法に規定される免税、減税およびその他の優遇措置。
- 輸出税および輸入税に関する法律の規定に従って固定資産の設置のための輸入品、生産のための輸入原材料、資材、部品に対する輸入税の免除。
- 土地使用料、地代、土地使用税の免除及び減額
- 加速償却、課税所得計算の控除対象費用増加
しかし、外国人投資家にとって投資の選択は容易ではありません。投資家は生産目標やビジネス目標を達成するには、立地に基づく優遇策に加え、人的資源、物的資源、財政的資源などの要素を考慮する必要があります。また、前述のように、投資プロジェクトの場所は投資登記証明書の主な内容の1つであるため、場所賃貸契約の問題、契約期間の長さ、複雑なプロセス、財務的側面、市場経済、戦略、リソースなどの影響も考えて決めるべきです。
III. Innopines 法律および会計に関する情報
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