内容の概要
I. 法的根拠
2024年住宅法および99/2015/ND-CP政令によると、外国人はベトナムにおける住宅所有が認められていますが、所有期間や条件に関する法的規定に従わなければなりません。外国人が他の外国人に住宅を再販売できるかどうかは重要な問題です。99/2015/ND-CP政令第79条第8項によると、外国人が住宅を転売して利益を得ることを目的とすることは、国家によって禁止されています。しかし、利益を目的とした住宅の転売がどのように定義されるかについての具体的な規定は、現行法にはありません。
それにもかかわらず、外国人は土地使用権および住宅所有権の証明書を取得している場合、使用の必要がなくなった際には、ベトナムで住宅所有が認められている他の外国人個人にその住宅を再販売することができます。この場合、新しい購入者の所有期間は、元の所有権の残りの期間となります。所有期間が満了した場合、新しい所有者が延長を希望する場合は、ベトナムの法律に基づいて、延長を申請することができます。

II. ベトナムにおける外国人の住宅使用期間
2014年住宅法第161条第2項(c)の規定によれば、ベトナムで住宅所有が認められた外国人個人は、使用期間に関する規定を遵守する必要があります。具体的には、外国人は法令に従い、ベトナムにおける住宅建設プロジェクトへの投資、売買、リース購入、贈与、相続を通じて、商業住宅(マンションや住宅建設プロジェクト内の一戸建て住宅を含む)を所有する権利があります。ただし、政府が定める国防・安全保障を確保する区域は除かれます。最大所有期間は、住宅所有権証明書が発行された日から 50年 と規定されています。この期間が満了した場合、所有者は引き続き使用する必要がある場合、延長手続きを行うことができます。
さらに、外国人がベトナム人市民または海外に居住しているベトナム人と結婚した場合、所有期間に制限がなく、安定して長期間住宅を所有する権利が与えられます。同時に、ベトナム人市民と同様に、使用、譲渡、または相続する権利と義務を持つことになります。これにより、特別な場合において外国人の権利が保護され、ベトナムでの長期的な生活や仕事がしやすくなります。
III. 外国人が他の外国人に住宅を再販売できるか?
99/2015/ND-CP政令第79条第8項によると、国家は、住宅を転売して利益を得る目的で外国人が住宅を購入することを禁止しています。しかし、現行法では、利益を目的とした住宅の転売が具体的にどのように定義されるかについての規定がありません。
したがって、既に土地使用権および住宅所有権の証明書を取得している外国人は、使用の必要がなくなった場合、ベトナムで住宅を所有する権利を有する他の外国人にその住宅を販売することができます。この場合、譲渡時の住宅所有期間は、残存する所有期間となります。所有期間が終了した場合、新しい所有者が延長を希望する場合は、国家が再度検討し、延長を許可することがあります。
IV. 外国人のためのベトナムにおける住宅所有期間延長手続き
99/2015/ND-CP政令第77条第1項に基づき、ベトナムで住宅を所有している外国人は、所有期間が終了する前に、期間延長手続きを行うことができます。具体的には、住宅の所有期間が終了する3か月前に、追加の延長を希望する場合、延長を申請する文書を準備し、その中に希望する延長期間を明記し、住宅所有権証明書の認証済みコピーを添付する必要があります。その後、この書類を住宅が所在する省の人民委員会に提出します。
書類を受領した後、人民委員会は最大30日以内に審査を行い、一度に限り所有期間の延長を許可する文書を発行します。延長期間は、初回の所有期限が終了した日から最大50年を超えることはありません。
人民委員会の延長許可に基づき、権限を持つ機関は延長を実行し、住宅所有権証明書にその情報を記載します。更新された証明書の写しは、建設省に送付され、管理および追跡が行われます。この手続きにより、外国人は初回の所有期間が終了した後でも、ベトナムで住宅を所有し続ける権利が確保されます。
V. Innopines 法律および会計に関する情報
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