国際化と国際経済の統合が進む中、外国的要素を含む紛争はベトナムでますます一般的になっています。これらの紛争は、商業契約、投資、労働、または家庭問題に関連しており、または両方が外国人当事者の一方、外国組織、または外国にある資産を含んでいる可能性があります。それでは、外国的要素を含む紛争解決におけるベトナム裁判所の管轄権はどのように規定されているのでしょうか。この文書では、ベトナムの現行法に基づいて具体的に分析します。

1. ベトナム裁判所の管轄権を決定する法的根拠

ベトナム法の規定によれば、外国的要素を含む紛争における裁判所の管轄権は、主に2015年民事訴訟法(BLTTDS 2015)に基づいて決定されます。具体的には、2015年民事訴訟法      (BLTTDS)の第469条から第471条において、外国的要素を含む紛争を解決する際のベトナム裁判所の管轄権が規定されています。これらの規定は、複数の国が関与する紛争や外国的要素を含む案件において、ベトナム裁判所が解決に必要な根拠を有することを保証し、ベトナムの法制度内で関係当事者の権利を保護することを目的としています。

外国的要素を含む紛争解決

2. 外国的要素を含む紛争におけるベトナム裁判所の管轄権を決定する基準

外国的要素を含む紛争では、ベトナム裁判所の管轄権は以下の具体的な基準に基づいて決定されます。

  • 領土基準: BLTTDS 2015第469条は、紛争の対象となる資産がベトナム領内にある場合、または紛争当事者の一方がベトナム国民またはベトナム組織である場合にベトナムの裁判所が管轄権を有すると規定しています。
  • 当事者間の合意に関する基準:紛争の当事者は、ベトナムの裁判所を紛争解決の場所として選択することができますが、この合意がベトナムが加盟している法令または国際条約に違反しない限りにおいてです。
  • 適用法基準: 外国的要素を含む紛争の場合、当事者間で適用法についての合意がない場合、ベトナムの裁判所はベトナム法を適用します。

これらの基準により、裁判所は複数の国や異なる法制度に関連する複雑な事件に対する管轄権を決定することができます。

3. ベトナム裁判所の外国的要素を含む民事事件における一般管轄権


ベトナム裁判所は、以下の場合において、外国的要素を含む民事事件を一般的に管轄する権限を有します。

  • 被告がベトナムに居住、仕事、または長期間生活している個人である場合。
  • 被告がベトナムに本部を有する機関または組織である場合、または被告がベトナムに支部や代表事務所を持つ機関・組織であり、その支部や代表事務所の活動に関連する事件である場合。
  • 被告がベトナム領土内に財産を所有している場合。
  • 離婚事件において、原告または被告がベトナム国民である場合、または当事者がベトナムに居住、仕事、または長期間生活している外国人である場合。
  • 民事関係およびその関係の成立、変更、終了がベトナムで発生し、その関係の対象がベトナム領土内の財産またはベトナム領土内で行われる業務である場合。
  • 民事関係およびその関係の成立、変更、終了がベトナム領土外で発生したが、ベトナムの機関、組織、個人の権利義務、またはベトナムに所在する本部、居住地に関連している場合。

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4. ベトナム裁判所の専属管轄権
2015年民事訴訟法第470条に基づき、ベトナム裁判所の専属管轄権に関する規定は以下の通りです。

(1) 以下のような外国的要素を含む民事事件は、ベトナム裁判所の専属管轄権に属します。

  • 事件がベトナム領土内に存在する不動産の権利に関するものである場合。
  • ベトナム国民と外国人または無国籍者との離婚事件で、夫婦双方がベトナムに居住、仕事、または長期間生活している場合。
  • ベトナム裁判所を解決機関として選択することが、ベトナムの法律またはベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に基づき、当事者が同意しているその他の民事事件。

(2) 以下のような外国的要素を含む民事案件は、ベトナム裁判所の専属管轄権に属します。

  • 前項(1)で規定された民事法関係に基づく争いのない請求。
  • ベトナム領土内で発生した法律上の事実を確認する請求。
  • ベトナム領土内での権利および義務の設定に関連する失踪または死亡宣告に関する請求(ただし、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約に異なる規定がある場合を除く)。
  • ベトナム領土内での権利および義務の設定に関連する、行為能力の制限または喪失に関する外国人に対する宣告請求。

ベトナム領土内の所有者不在財産を無主財産として認定する請求、または無主財産に対する管理者の所有権を認定する請求。

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