内容の概要
I. なぜ外国人教師は補習授業を行う際に登録が必要なのか
2025年2月14日施行の教育訓練省通達第29/2024/TT-BGDĐTに基づき、学校外での補習授業(有償で行うもの)については、以下の要件を満たす必要があります:
- 補習授業を行う施設(以下「補習施設」とする)は、以下の情報をウェブサイトまたは所在地で公開・掲示すること:
- 法令に従って事業登録を行うこと
- 補習教育機関の所在地にて、または電子情報ポータル上で、補習授業を実施する教科、各学年・各教科ごとの授業時間数、補習授業の実施場所・形態・時間、補習指導を行う者の氏名、および補習授業の授業料(29/2024/TT-BGDĐT通達に添付された付録の様式第02号に従う)について、補習クラスの募集開始前に公表または掲示しなければならない。
- 教師は高い倫理性と、教科に応じた専門的能力を備えていること
- 学校に所属する教師が学校外で補習授業を行う場合は、教科、場所、形式、時間等を校長に報告すること(様式03使用)
したがって、たとえ小規模であっても、補習授業を行う際には事業登録が必須となります。
II. 補習授業を開講するための事業モデル
現行法によれば、補習授業の事業登録には以下の2つの形態があります:
- 個人事業(個人経営)として登録
- 会社形態での登録(法人設立)
ただし、外国人はベトナム法上、個人事業主として登録することはできません。そのため、外国人が補習授業を実施する場合は、企業形態(会社)での登録が必要です。
III. 会社形態で補習授業を行う場合の申請書類と申請先
政令第01/2021/NĐ-CPに基づき、会社設立のための必要書類は以下の通りです:
- 補習授業会社の事業登録申請書
- 補習授業会社の定款
- メンバーリスト(有限会社の場合)または株主リスト(株式会社の場合)
- 委任状(提出者が法定代表者でない場合)
- 以下の者の有効な公証済みパスポート/IDカードのコピー:
- 法定代表者
- 出資するメンバーまたは株主
- 委任された申請者(該当する場合)
提出先:補習授業会社の本社所在地を管轄する省・市の計画投資局
IV. 審査期間
処理期間:3~5営業日
V. 登録しない場合の罰則
補習授業を個人で行う、または会社・個人事業として開設するにもかかわらず、事業登録を行わなかった場合は行政処分の対象となります。
- 会社形態で未登録の場合:
- 罰金:5000万ドン~1億ドン
- 企業設立の登録義務あり
- 個人事業形態で未登録の場合:
- 罰金:500万ドン~1000万ドン
- 個人事業登録義務あり
VI. 注意
- 外国人が補習授業を指導する場合は、会社形態で事業を行うための登録が必要です。会社を設立する場合は、法律の規定に従い、投資登録証明書の申請手続きを行う必要があります。
- 個人または団体が外国語センターを設立する場合、事業形態に従って補習授業を開設する手続きは、外国語センター設立許可の申請手続きとは異なります。
VII. Innopines 法律および会計に関する情報
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