税務義務の履行は、ベトナムにおけるすべての市民および組織の重要な責任です。しかし、納税義務を果たしていない場合、法令遵守を確保するための行政措置が講じられることがあります。その一つが、納税義務を果たしていない個人に対する一時的な出国停止措置です。この規制は、税金の回収において国家の利益を保護するだけでなく、税務問題の効果的な管理を反映しています。本記事では、政令126/2020/ND-CPおよび、2019年ベトナム市民の出入国法に基づき、納税義務が果たされない場合の一時出国停止規制について分析します。

内容の概要
I. 法的根拠
1. 政令126/2020/ND-CP
政令126/2020/ND-CPは、2020年10月19日に政府によって発行され、税務管理法のいくつかの規定を詳細に示しています。この政令は、納税義務を果たしていない個人に対する一時出国停止の規制を含み、税務に関連する問題を規定する重要な法的文書です。
2. 2019年のベトナム市民の出入国法
2019年のベトナム市民の出入国法は、ベトナム国民の出国に関連する条件と手続きを規定しています。この法律は、納税義務が果たされていない場合を含み、出国
が一時的に停止される場合について詳述しています。
II. 一時出国停止の事例
一時出国停止の対象は、主に納税義務が果たされない個人および組織です。具体的には以下の通りです。
- 税務管理に関する行政処分の執行を強制されている場合で、納税義務が果たされない法人である納税者の法定代理人。
- 海外へ移住するために出国するベトナム人が、税務上の義務を未履行である場合。
- 海外に居住するベトナム人は、出国前に納税義務が果たされない場合。
- ベトナムから出国する前に、納税義務を果たしていない外国人。
III. 一時出国停止の期間
一時出国停止の期間は、違反者・義務者が権限のある機関の判決、または決定を完了した時点で終了します。納税者は、納税義務が果たされるまで出国を停止されます。
IV. 納税者に対する一時出国停止の手続き
税務管理機関が納税者の納税義務を確認し、正確に評価した後、一時出国停止対象者のリストを作成し、入国管理機関に書面で通知します。同時に、納税者には出国前に納税義務を完了するよう通知されます。
- 入国管理機関は一時出国停止を実施します。
- 納税者が納税義務を完了した場合、税務管理機関は、一時出国停止の解除を実施するために、一時出国停止の取消に関する文書を発行します。
- 納税者が一時出国停止期間(30日)内に納税義務を果たさない場合、税務管理機関は一時出国停止の延長を通知します。
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