I. 法的根拠

決議28-NQ/TW

改正社会保険法

2019年労働法典

II. 退職年金を受給する社会保険料納付期間短縮

毎月退職年金を受給するように社会保険料納付の最低数年条件を20年から15年まで下げる規定は、遅れの社会保険加入者、または短い社会保険料納付期間があり、継続的に社会保険を加入しない者への退職年金を受給する機会を生み出ます。

III. 2025年から強制加入社会保険納付の5つの労働者グループを追加する提案

(i) 事業世帯主(事業登録済み)。

(ii) 村や居住グループでパートタイムで活動する人は、コミューンレベルで責任を負わずに活動する人に似ています。

(iii) 企業経営者、管理者、国家資本の代表者、企業および親会社の企業資本の代表者、および協同組合の経営者は給与を受け取っていません。

(iv) パートタイムで勤務する労働者(フレキシブルに勤務する労働者)。

(v) 労働契約が締結されていない場合、または別の名称の協定でありますが、有償の雇用、給与および一方の当事者の管理、管理、監督を示す内容の協定が適切である場合。

社会保険法改正
2024年社会保険法改正の草案

IV. 2025年から社会保険を納付する労働者は社会保険一時から脱退してはいけません

政府は合意し、国会に報告し、社会保険一時金を受給する2つのオプションに関する意見を求めました。

+ オプション 1: 2つの異なる労働者グループに対して社会保険一時金を受給する権利を規定します。

  • グループ1: 社会保険法(改正)の施行前に社会保険に加入していた労働者に対して、離職後12か月後に、社会保険納付の20年未満に必要に応じて一時的に社会保険を受給します。
  • グループ2: 社会保険法(改正)の施行(2025年 7月1日予定)から社会保険加入を開発している労働者に対して、社会保険一時金を受給してはいけません。

+ オプション2:「強制社会保険に加入せず、任意社会保険に加入せず、社会保険料を支払った期間が20年未満の12か月後、ただし従業員が申請した場合、一部の和解金を受け取る権利はありますが、退職金および遺族基金への拠出額は合計時間の50%を超えないものとします。社会保険料の残りの支払い期間は、従業員が引き続き社会保険に加入し享受できるように確保されています。」

V. 2025年から強制加入社会保険料算出給与の提案

強制加入社会保険納付の根拠となる給与は、発表した政府によって最も高い地域の最低賃金の50%から800%まで(最低賃金の8倍)です。

それは給与を受け取っていない対象に対する社会保険納付の根拠を規定し、パートタイムで勤務する労働者の加入責任を確定する基礎です。(事業世帯主、企業経営者、給与を受け取っていない協同組合の経営者、…)

非国家部門の強制加入社会保険料算出給与について:  基本的には現行の規制内容を継承すると同時に社会保険料算出給与に関する具体的な規制は月給であり、給与及び給与手当及び他の追加金額が含まれ、支給時点で安定で、定期的に支給されます。

VI. コミューンレベルで責任を負わずに活動する人に対する傷病手当金・出産手当金の制度の受け取れる権利を追加します。

VII. 任意加入社会保険料を支払う場合でも、出産手当金を受け取ることができます。

VIII. 退職金受給の年齢を引き下げます。

年金やその他の毎月の社会保険手当を持たない満75歳以上(現行による80歳の代わり)のベトナム国民が、国家予算によって保証される社会退職金を受け取る権利を有します。目標は2030年まで、60%ぐらいの定年後の人がその制度を受け取ることができます。

IX. Innopines 法律および会計に関する情報

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