I. 法的根拠

  • 2024年社会保険法
  • 政令158/2025/ND-CP号
  • 2019年労働法

II. 2025年7月1日から社会保険への加入が義務付けられる対象者

2.1 ベトナム国籍を有する労働者

  • 無期限労働契約または1ヶ月以上の期間の契約を締結した従業員(従業員と使用者が異なる名称で合意しているものの、賃金・給与を伴う業務であり、一方が管理・運営・監督を行う旨を記載した契約を含む)。
  • 幹部、公務員、職員
  • 国防・公安関係の労働者、職員
  • 人民軍の将校、職業軍人、将校、下士官
  • 正規民兵。
  • 海外で契約に基づいて勤務する従業員。
  • 国家予算から給与を受け取らず、ベトナム社会主義共和国の海外代表機関のメンバーと共に任期付き任務に派遣される配偶者は、生活手当を受け取ることができる。
  • 企業経営者、管理者、国家資本の代表者、法律で定める企業資本の代表者。
  • 社、村、居住集団レベルの非専門職労働者。
  • 月額給与が強制社会保険料の納付基準となる最低賃金と同等以上のパートタイム労働者。
  • 政府規定に基づき事業登録された事業所の事業主。
  • 法律で定める企業経営者、管理者、国家資本の代表者、企業資本の代表者。

2.2 ベトナムで働く外国人労働者

12か月以上の有期労働契約を締結している外国人労働者。ただし、以下の場合は除く:

  • ベトナムでの外国人労働者に関する法令に基づき、企業内での異動とされる者
  • 契約締結時点で法定退職年齢(労働法第169条第2項)に達している者
  • ベトナムが締結している国際条約に異なる規定がある場合

2.3 雇用主

  • 国家機関、公共サービス機関
  • 人民軍・人民公安・機密機関に属する機関、組織、企業
  • 政治団体、政治社会団体、政治社会職能団体、社会職能団体、その他の社会組織
  • ベトナムで活動する外国の機関、組織、国際組織
  • 労働契約に基づき労働者を雇用・使用する企業、協同組合、協同組合連合、事業所、その他の組織および個人

2.4 2025年7月1日以降も社会保険に加入しない対象者

2024年社会保険法第2条第7項に基づき、強制社会保険加入対象外となるのは、以下のとおりです。

  • 年金受給者、社会保険給付・毎月給付の受給者
  • 家事労働者
  • 2024年社会保険法第2条第1項m号及びn号に規定される者で、2019年労働法第169条第2項に規定される定年退職年齢に達した者(ただし、2024年社会保険法第33条第7項に規定される社会保険の残存納付期間が6か月未満である場合は除く)

社会保険

III. 2025年7月1日からの社会保険の原則

2024年社会保険法第5条に基づき、2025年7月1日からの社会保険の原則は以下のとおりです。

  • 強制社会保険および任意社会保険の給付額は、社会保険料の納付額と納付期間に基づいて算出され、規定に従って社会保険加入者間で分担されます。
  • 強制社会保険料の納付額は、強制社会保険料の納付基準となる給与に基づいて算出されます。任意社会保険料の納付額は、加入者が選択した任意社会保険料の納付基準となる収入に基づいて算出されます。
  • 強制社会保険と任意社会保険の両方に加入している従業員は、強制社会保険および任意社会保険料の納付期間に基づいて、月額手当、退職手当、死亡手当を受け取る権利があります。
  • 一時給付として算定された社会保険料納付期間は、社会保険給付の算定基礎期間に算入しない。
  • 社会保険基金は、集中管理、統一管理、公開管理、透明性を確保し、適正な目的に使用され、構成基金、国が定める給与制度実施主体グループ、及び雇用者が決定する給与制度に基づき、独立して会計処理される。
  • 社会保険の実施は、簡便かつ簡便で、社会保険給付の加入者及び受給者に適時かつ十分な給付を保障するものでなければならない。

IV. 社会保険加入申請および保険証発行の手続き

社会保険法第28条の規定に基づき、社会保険加入登録及び社会保険手帳の交付について、以下のとおり定める。

  • 社会保険法第28条第2項及び第2条第1項n号に規定する者が、経営に参加する経営世帯、企業、協同組合又は協同組合連合会を通じて社会保険加入登録を行う場合は、第28条第1項の規定に従う。
  • 社会保険法第2条第2項及び第2条第1項n号に規定する者が、社会保険機関に直接社会保険加入登録を行う場合は、第28条第2項の規定に従う。
  • 社会保険法第2条第1項g号に規定する者は、海外に赴任する前に、第27条第1項b号に規定する申請書を社会保険機関に提出しなければならない。
  • 幹部、公務員、公務員及び労働者をベトナム社会主義共和国の海外代表機関の職員として任命する前の管理機関及び組織は、社会保険法第2条第1項h号に規定する対象者について、社会保険加入登録を社会保険法第28条第1項の規定に基づき行うものとする。

V. 義務社会保険拠出のための給与の基準

  • 強制社会保険料の納付基準となる給与に関する規定は、社会保険法第31条第1項の規定に基づき施行される。

詳細はこちら:「2025年7月1日以降の社会保険料の基礎となる給与の計算方法

VI. 結論

2025年7月1日から、2024年社会保険法および関連ガイドラインが施行され、義務加入の対象が拡大される。労働者、雇用主、個人事業主、非常勤労働者、海外勤務労働者なども規定に従い義務を履行する必要がある。権利保護と法的リスク回避のため、対象の確認、申請書類の準備、情報更新、正確な拠出の実施が重要である。また、拠出・給付の原則や給与基準、手続きの理解も不可欠である。

VII. Innopines 法律および会計に関する情報

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