I.法律の根拠:

‐ ベトナム出入国法(2023年改正)

出入国法

II.主な内容:

- ベトナム国民の出入国に関する法律およびベトナムにおける外国人の出入国、通過および居住に関する法律は、2023年8月15日から実施。

‐出入国管理分野での電子化実施。(一般パスポート申請手続き、パスポート紛失届出など)

‐最終発給パスポートの個人情報変更のため、身分証明書(CMND)また住民登録証(CCCD)提出規定を廃止。14歳未満の場合、出生証明書のコピー提出規定も廃止。

– 出入国書類上出生地情報の追加および緊急パスポートの発行手続きの改正。

– 新規パスポート発行後受領できない場合、残り使用期間に関わらず出国可能。

– ベトナムに出入国する外国人に有利な条件を作り出すため多くの規定を改正。電子ビザの場合有効期間は30日から3か月に延長し、1回限りだけではなく複数出入国可能なビザトも発給可能。電子ビザの発行対象をすべての国家に拡大。 ベトナムの一方的ビザ免除国の国民にビザなしの滞在期間を15から45日に延長。

III. Innopines 法律および会計に関する情報

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