内容の概要
I. 2020年投資法(外国投資家に関するガイダンス)を定める政令31/2021を改正する政令168/2025
2025年6月30日、政府は企業登録に関する政令第168/2025/NĐ-CPを公布しました。
この政令は主として企業登録手続に関するものですが、外国投資家に関係する投資分野においても適用される内容を含んでいます。具体的には、第168/2025/NĐ-CP号第124条第3項において、政令第31/2021/NĐ-CP号第66条第2項a号が次のように修正されました。
「第66条. 外国投資家による出資、株式購入、出資購入の形態による投資活動の実施手続き
…
2. 外国投資家が出資、株式取得、持分取得を行う場合、当該外国投資家が関与する経済組織が投資法第26条第2項に該当する場合には、本店所在地を管轄する投資登録機関に申請書類一式(1部)を提出する必要があります。
申請書類には以下の情報が含まれます:
a) 出資、株式購入、または出資購入登録書。これには以下の内容が含まれる:外国投資家が出資、株式購入、または出資購入を予定する経済組織の商業登録情報、事業内容、所有者、社員、発起株主のリスト、外国投資家である所有者、社員、および株主のリスト(該当する場合)、経済組織への出資、株式購入、または出資購入前後の外国投資家の定款資本保有比率、出資、株式購入、または出資購入契約の実際の取引価格。経済組織の投資プロジェクトに関する情報(該当する場合)。
…」
修正前政令31/2021/ND-CP第66条第2項a号において、以下のように規定されていました。
「第66条. 外国投資家による出資、株式購入、出資購入の形態による投資活動の実施手続き
…
2. 投資法第26条第2項に規定される場合において、外国投資家が出資、株式購入、出資引受の取得を行う経済組織は、出資、株式購入、出資引受の取得登録書類1部を当該経済組織の本社所在地の投資登録機関に提出しなければならない。提出書類には以下のものが含まれる。
a) 出資、株式購入、出資引受の登録書類。これには以下の内容が含まれる:外国投資家が出資、株式購入、出資引受の取得を計画する経済組織の事業登録情報、事業分野。所有者、構成員、発起株主のリスト、外国投資家である所有者、構成員、株主のリスト(該当する場合)、経済組織への出資、株式購入、出資購入前後の外国投資家の定款資本保有比率、出資、株式購入、出資購入契約の予想取引額、経済組織の投資プロジェクトに関する情報(該当する場合)。」
改正の意義
- 透明性・正確性の向上:「実際の取引金額」の記載義務により、投資登録機関が投資契約の財務的規模を正確に把握でき、虚偽申請を防止します。
- 虚偽・過小申告の防止:従来の「予想金額」では、投資家が過少または曖昧な申告を行い、外国投資の管理や税務・マネーロンダリング対策に支障をきたす可能性がありました。
- 法的拘束力の強化:実際の金額の明記により、投資契約がすでに成立、または締結直前であることが前提となり、当局が国家安全保障や特定分野の影響評価、法定出資比率の確認を行う際の根拠が強化されます。
II. Innopines 法律および会計に関する情報
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