I. 法的根拠

グローバル化の進展と外国からベトナムへの投資の急増により、ベトナムで働く外国人労働者の数が増加しています。しかし、すべての企業や外国人労働者が、ベトナムでの外国人労働者の使用に関する法規を正しく理解しているわけではありません。ベトナムの法規も継続的に変更・更新されており、現在以下の規定が適用されています。

  • 2019年労働法
  • 政令152/2020/ND-CP
  • 政令70/2023/ND-CP
ベトナムで勤務する外国人労働者の条件
ベトナムで勤務する外国人労働者の条件

II. ベトナムで勤務する外国人労働者の条件

ベトナムで勤務する外国人労働者は、外国籍を有し、以下の各条件に適合する者です。

  • 満18歳以上で、十分な民事行為能力を有します。
  • 職業の専門性、技術、技量、経験を有し、医療省大臣の規定に従った十分な健康状態があります。
  • 刑罰を執行されている者、犯罪記録が残存している者、または刑事責任を追及されている者ではありません。
  • 労働許可書発給対象でない場合を除き、ベトナムの権限を有する国家機関が発給した労働許可書を有します。

III. 労働許可書発給対象でないベトナムで勤務する外国人労働者

労働法第154条の第3項、第4項、第5項、第6項、第7項および第8項で規定されている場合を除き、次のような場合の外国人労働者は労働許可証の対象外となります。

  • 30億ベトナムドン以上を出資した有限責任会社の所有者、または社員
  • 30億ベトナムドン以上を出資した株式会社の取締役会の会長、または取締役
  • WTO コミットメントの 11 のサービスに属する企業における内部異動
  • 専門および技術に関する諮問サービス提供し、プログラム、プロジェクトを研究、建設、鑑定、評価、管理、克服する任務の実施するために、ベトナムに入国する者
  • 外務省からベトナムでの活動許可書を得た者
  • 外国の権限ある機関または組織から派遣され、外交代表機関や政府間組織の要請で設立された教育機関、またはベトナムが締結・参加した国際条約に基づき設立された機関で教える、管理者や経営責任者を務める場合。
  • ボランティアは外国人労働で、ベトナムが加盟する国際条約を実施するために、ベトナムに所在する外交機関・国際組織の確認があり、ボランティアの形式で賃金を得ることなくベトナムで勤務します。
  • ベトナムに入国し、管理者、経営責任者、専門家、または技術労働者として勤務する場合で、勤務期間が30日未満かつ1年間に3回を超えない場合。
  • 中央、省級の機関、組織が締結した国際合意を実施するために、ベトナムに入国した者
  • ベトナムの機関、組織、企業で実習の合意があり、外国の学校、教育機関で学習中の学生、生徒、またはベトナムの船舶上で実習する学生
  • ベトナムにおける外国代表機関の構成員の家族
  • 公用パスポートを携帯して、国家機関、政治組織、政治・社会組織で勤務する者
  • 商業拠点設立の責任を負う者
  • 教育訓練省により、以下の仕事をするために、ベトナムへの入国が確認された者です。教授・研究、外国の外交代表機関、または政府間機関がベトナムに設立することを提案した教育機関の管理者、CEO、校長、副校長を務めること。
  • ベトナムにおける国際機関、または外国の非政府組織の代表事務所、プロジェクトの責任者、またはその活動の主な責任者として勤務すること
  • サービスの提供を行うために、ベトナムに3ヶ月未満で入国する者
  • ベトナムにいるベトナム人の専門家や外国の専門家では処理できない場合、生産や商業活動に影響を与える、またはリスクがある複雑な技術的、技術的問題を処理するためにベトナムに3ヶ月未満で入国する者
  • ベトナムで弁護士業務の許可を得た外国の弁護士
  • ベトナム人と結婚し、ベトナム国内に居住している外国人
  • 政府の規定、またはベトナムが加盟している国際条約に基づくその他のケース

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IV. 外国人労働者の労働許可証発行手続き

労働許可書発給対象でない場合を除き、ベトナムで勤務する外国人は、就業職位に応じて、労働許可証を取得しなければなりません。現在、政令70/2023/NĐ-CPでは、専門家、CEO、外国人技術者に対する新しい規定が設けられ、外国人がベトナムで働くための便宜を図り、労働許可証発行の手続きも政令152/2020/NĐ-CPの規定より短縮されています。

外国人労働者の労働許可証発行手続きについて、外国人労働者を雇用する企業は、以下の手順を実行しなければなりません。

ステップ1 2024年1月1日以降、外国人労働者を採用予定の職位に対するベトナム人労働者の募集通知は以下のチャネルで公開されるものとします。

  • 労働傷病兵社会省の電子ポータル(具体的には職業局:www.doe.gov.vn)
  • 省の人民委員会が設立を決定した就職サービスセンターの電子ポータル

期間: 解説報告書の予定日から少なくとも15日前までです。

募集通知には職位、職務内容、仕事内容、人数、学歴、経験の要件、給与、勤務時間および勤務地を含みます。

ベトナム人労働者が外国人労働者の採用予定職位に適任者を見つけられない場合、雇用者は外国人労働者の必要性を確認する手続きを行わなければなりません。

ステップ2 ベトナム人労働者が満たせなかった職位について外国人労働者の必要性を確認する手続きを行い、外国人労働者が勤務する場所の労働傷病兵社会省または、労働傷病兵社会局に対して使用予定日から少なくとも15日前に解説報告を提出しなければなりません。

ステップ3 外国人労働者の職位が承認された後、企業は外国人労働者の就労許可を取得する手続きを実施し、外国人労働者の使用予定日から少なくとも5営業日前に提出しなければなりません。

V. Innopines 法律および会計に関する情報

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