法律の根拠
2019年 税務行政法
政令 No. 125/2020/ND-CP
1.特定の種類の納税申告書の提出期限の延長に関する規定は以下の通りです。
天災、災害、疫病、火災、予期せぬ事故などにより期限までに納税申告書を提出できない納税者に対しては、税務署長により納税申告書の提出期限の延長が直接に認められる場合があります。
延長期間は、月次納税申告書、四半期納税申告書、年次納税申告書、および納税義務が発生するたびに提出する場合は 30 日を超えない。確定申告書類の提出期限は、納税申告書の提出期限の満了日から60日間を超えません。
納税者が期限が切れる前に税務当局に納税申告期限の延長を求める書面を提出する。書面の以内は延長要求の理由とコミューン人民委員会、コミューン、区、町警察など延長する場合が発生するところからの確認が含まれます。
税務当局は、納税申告書の提出延長の書面による要請を受け取った日から 3 営業日以内に、納税者に対し、納税申告の延長を受け入れるかどうかについて書面で回答しなければならない。
2. 2024 年の納税申告書の提出遅れに対する罰則
a) 納税申告書の提出が遅れた場合:
- 01日から30日まで: 200 ~ 500万ドンの罰金
- 31日から60日まで: 500 ~ 800万ドンの罰金
- 61日から90日まで: 800 ~ 1500万ドンの罰金
b) 納税申告書が期限を90日以上過ぎて提出されたにもかかわらず、納税義務が発生しない場合: 800 ~ 1500万ドンの罰金
c) 納税申告書が期限を 90 日以上超えて提出された場合、税金の支払いがあり、税金と延滞利息の全額が国家予算に支払われる: 1500 ~ 2500万ドンの罰金
注意:
- 特定の罰金は、税の種類、違反のケース、および過少納付税額に応じて実施される。
- 罰金に加えて、納税申告書の提出が遅れた納税者は、法律の規定に従ってその他の行政措置の対象となる場合もある。