現在、新型コロナウイルス流行はベトナムではなく、最も世界の多くの国の懸念であります。この病気は企業、労働者に深刻な影響を与えた原因で、企業の事業が深刻な被害を受け、同時に労働者は企業の事業、生産が中止され、または絞ることで被害を受けされます。企業は事業活動が停止され、とても大変ですが、社員に大変さを解決しなければならなく、それは給料の問題です。それで、2020年03月25日、労働傷病兵・社会省は公文書第1064/LĐTBXH-QHLĐTL号があり、新型コロナウイルスのせいで仕事を辞めた労働者に退職金及び手当の支払いことについて案内しました。
具体的には次のようになります:
背景:中央直轄市・省の労働傷病兵・社会省
この度、新型コロナウイルスの影響で、多くの企業の生産事業が困難を受け、一部の企業が生産を停止し、または削減しなければならなく、一部の労働者が流行の影響で仕事を辞めらなければならなりません。例えば:
(i) 規定により、流行の期間に企業に戻って働いていない外国人労働者
(ii) 管轄官庁の要請により、隔離がする労働者
(iii) 管轄官庁の要請により、他の労働者はまだ戻って働いていないで、企業、企業の一部は活動の可能性がないという原因で仕事を辞めらなければならない労働者
(iv) 流行で材料、市場に影響を与え、困難に直面している原因で、生産が削減され、労働者に仕事を配置できない企業
上記の実際から、労働法の規定により、仕事を止める期間に給料を支払い制度を実行、また労働者に権利を解決するため、労働傷病兵・社会省は労働傷病兵・社会庁に地域の企業が次のように実行のを案内しようと指示しました。
1. 休業手当は仕事を止める場合を考慮(労働使用者のせい、労働者のせい、客観的な理由)、休業手当を確定するため労働法の第98条の規定に基づいて根拠します。
2. 直接に新型コロナウイルスの影響を受け、仕事を止められなければならない労働者の場合、例えば:
(i) 管轄官庁が管轄官庁の要請により企業に戻って働かれていない外国人労働者
(ii) 管轄官庁の要請により隔離期間中に仕事を辞めらなければならない労働者
(iii) 労働使用者、または企業、企業の部署に他の労働者が隔離期間中、または企業に戻っていないという原因で、企業、または部署が活動できなく、仕事を止める労働者は停止期間に労働者の給料は労働法の第39条第3項の規定により実行されます。(給与は両方で同意しますが、政府が規定された規定された地域規定されたを下回りません。)
3. 材料、市場に困難に直面している原因で、労働者に仕事を配置できない企業の場合は一時的に労働者を労働契約と違う仕事に転勤させることができます。労働法の第13条の規定を守らなければなりません。仕事を停止時間が長くなり、企業の支払い可能に影響を与える場合、労働法の第32条の規定により、労働使用者及び労働者は労働契約の履行を延期することに同意することができます。企業が生産を削減しなければならないことで職場が減ってしまう場合、労働者の配置のことは労働法の第38号または第44条の規定により実行します。
4. 他の発生する場合、それぞれの内容、具体的な事件に基づいて法律により解決を案内することを労働傷病兵・社会庁に要請し、または適時に処理、案内を受けるため労働傷病兵・社会省に報告します。