法律の根拠
– 2020年 投資法
経済組織へ出資し,株式,持分を購入する外国投資家は,経済組織の種類によって社員,株主の変更条件に適合し, 手続を実施しなければならない。
外国投資家が以下の一つにあたる場合は,社員,株主の変更をする前に,経済組織への出資,株式購入,持分購入の登録手続を実施しなければならない場合は以下の通りです:
1. 出資,株式購入,持分購入により,外国投資家に対する条件付市場アクセス分野,業種を経営する経済組織において外国投資家の保有割合が増します。
2. 出資,株式購入,持分購入により,外国投資家、外国投資家を有する経済組織、外国人である社員の過半数を有する合名会社が経済組織の定款資本の50%を超えて保有することになる場合は以下の通りです:
– 外国投資家の定款資本保有割合が 50%以下から 50%を超えて増加します。
– 既に50%を超える定款資本保有割合となっている場合に外国投資家がその割合を増します。
3. 経済組織に出資,その株式,持分を購入する外国投資家が,島嶼部,国境地方,沿岸部地方,国防,治安維持に影響する区域の土地使用権証明書を有します。