法律の根拠
2015年 民事法
1.概念
労働契約とは、役務提供者が役務使用者のために仕事を実施し、 役務使用者が役務提供者に報酬を支払う旨の各当事者間の合意である。
役務契約の対象は、実施可能で、法令の禁止事項に違反せず、社会道徳に反しない仕事である。
2.各当事者の権利及び義務
- 役務使用者
権利:
- 役務提供者に品質、数量、期限、地点及びその他の合意のとおりに仕事を実施するよう請求する。
- 役務提供者が義務に著しく違反した場合、役務使用者は、契約の履行を一方的に終了し、損害賠償を請求する権利を有する。
義務:
- 合意がある又は役務実施のため必要なときは、役務提供者に仕事の履行に必要な情報,資料及び各機材を提供する。
- 役務提供者に役務報酬を支払う。
- 役務提供者
権利:
- 仕事を実施するための情報、資料及び機材を提供するよう役務使用者に請求する。
- 意見を待っていては役務使用者に損害が生じるときは、必ずしも役務使用者の意見を待たずに、役務使用者の利益のために役務の条件を変更することができるが、役務使用者に直ちに通知しなければならない。
- 役務報酬を支払うよう役務使用者に請求する。
義務:
- 品質、数量、期限、地点及びその他の合意のとおりに仕事を実施する。
- 役務使用者の同意なしに、他人に対して仕事を代わりに実施することを委ねることはできない。