法的根拠:
破産法第51/2014/QH13号

I. どのような場合に「支払不能」及び「破産」とみなされるのですか?
1.支払不能
支払不能の企業、共同事業とは支払期限日から3ヶ月以内、支払義務を実施しない企業、共同事業です。
2.破産
破産とは企業、共同事業が支払不能、また人民法院が破産を宣告された状態です。

II. 破産手続き実行する申請書を提出する権利、義務がある人

1.保障がない債権者、一部の保障がある債権者は企業、共同事業が支払義務を実施しない返済期日から3ヶ月が終了した際に、破産手続き実行する申請書を提出する権利があります。

2.労働者、内部労働組合(内部労働組合が設立されていない場合は、上位労働組合)は企業、共同事業が支払義務を実施しない労働者に対しての給料、その他の未払いの借金の支払義務を実行する日から3ヶ月が終了した際に、破産手続き実行する申請書を提出する権利があります。

3.企業、共同事業の法定代理人は企業、共同事業が支払不能の場合、破産手続き実行する申請書を提出する義務があります。

4.民間企業のオーナー、合資会社の取締役会長、二名以上有限責任会社の会員評議会長、一人有限責任会社のオーナー、合名会社のゼネラルパートナーは企業が支払不能の際に、破産手続き実行する申請書を提出する義務があります。

5.少なくとも6ヶ月の継続期間、普通株の20%以上を所有している株主または株主グループは合資会社が支払不能の際に、破産手続き実行する申請書を提出する権利があります。
少なくとも6ヶ月の継続期間、普通株の20%以下を所有している株主または株主グループは
会社の定款が規定する場合、合資会社が支払不能の際に、破産手続き実行する申請書を提出する義務があります。

6.共同事業、または共同事業の法定代理人、連合会の共同事業のメンバーは共同事業、連合会の共同事業が支払不能の際に、破産手続き実行する申請書を提出する義務があります。