2025年雇用法は、2026年1月1日より正式に施行され、失業保険政策において多くの重要な変更をもたらすものである。新たな規定は、失業の予防を重視するとともに、各種支援制度の柔軟性を高め、変動する労働市場の状況下において労働者の権利利益をより適切に保護することを目的としている。
I. 法的根拠
- 2025年雇用法
- 法律第74/2025/QH15号
- 政令第293/2025/NĐ-CP号
II. 2026年における労働者向け失業保険の主な支援政策および給付拡充措置
1. 失業保険への強制加入対象の拡大
2025年雇用法第31条第1項に基づき、以下の対象者は失業保険への加入が義務付けられる。具体的には、次の契約形態に基づき就労する者が含まれる。
- 期間の定めのない労働契約
- 1か月以上の有期労働契約(従前の「3か月以上」に代わるもの)
- 最低賃金以上の賃金を受ける短時間労働者
- 賃金の支給を受ける管理職の職位:
- 企業管理者および監査役
- 取締役会構成員、総支配人、社長、資本持分の代表者
- 協同組合または協同組合連合会の監査委員会構成員もしくは監査役 等
2. 失業手当の支給決定手続期間の短縮
2025年雇用法に基づき、失業手当の支給開始日は、必要書類を完備して提出した日から起算して第11営業日目とされ、従前の第16日目から短縮される。これにより、労働者は困難な時期において、より迅速に財政的支援を受けることが可能となる。

3. 失業手当の最大支給額の調整
2025年雇用法は、失業手当の支給額の算定方式については従来の規定を維持しつつ、最大支給額の上限をより明確に補足するとともに、支給期間についても一層具体化する方向で再規定している。
2025年雇用法第39条第1項および第2項の規定によれば、次のとおりである。
失業手当の月額支給額は、離職前直近6か月間の失業保険料納付の基礎となった月額賃金の平均額の60%とする。
その上限は、失業保険料を最後に納付した月に適用される地域別最低賃金月額の5倍を超えないものとする。
支給期間は、以下のとおり算定される。
- 失業保険料の納付期間が12か月以上36か月未満の場合は、3か月分の失業手当を受給する。
- その後、納付期間がさらに12か月増すごとに、1か月分の失業手当を追加して受給する。
- 失業手当の支給期間は、最長12か月を上限とする。
4. 2026年1月1日から適用される失業手当受給要件の改正
2025年雇用法第38条第1項に基づき、失業手当を受給するための要件は4つ規定されており、そのうち保険料納付期間に関する要件は以下のとおりである。
- 労働契約終了前の24か月以内に、失業保険料を通算して12か月以上納付していること。
- 1か月以上12か月未満の有期労働契約により就労する労働者の場合には、契約終了前の36か月以内に、失業保険料を通算して12か月以上納付していること。
2026年1月1日以前: 2013年雇用法(法律第38/2013/QH13号)第49条第1項b号は、以下のとおり規定している。
「労働契約終了前の24か月以内に、失業保険料を通算して12か月以上納付していること。」
このように、2013年法は契約類型の区別や短期労働契約に対する算定期間の明確な規定を設けていなかったため、1か月以上3か月未満の有期労働契約に基づき就労する労働者に対する適用については、必ずしも明確とはいえない状況が生じていた。
5. 失業保険の保険料率(保険料負担水準)
雇用法2025年 は、失業保険料の負担率について上限を1%と定めるにとどめ、具体的な負担率の決定を政府に委任している。草案段階の政令によれば、労働者の失業保険料負担率は引き続き月額賃金の1%とされ、使用者については、失業保険に加入している労働者の月額賃金総額の1%を負担するものとされている。
失業保険料算定の基礎となる月額賃金の上限は、引き続き地域別月額最低賃金の20倍とされる。2026年1月1日より、政令第293/2025/NĐ-CP号 に基づく新たな地域別月額最低賃金が適用されることに伴い、失業保険料算定の上限額も引き上げられることとなる。その結果、現行の上限額を超える月額賃金を受領している労働者については、2026年1月1日以降、追加の失業保険料負担が発生する。
| 地域 | 月額最低賃金額(ベトナムドン) |
| 第I地域 | 5.310.000 |
| 第II地域 | 4.730.000 |
| 第III地域 | 4.140.000 |
| 第IV地域 | 3.700.000 |
6. 労働者は失業手当の受給地を変更することができる。
法律第74/2025/QH15号 第41条第1項に基づき、失業手当を受給中の労働者は、必要に応じて受給地の変更を行うことができる。
すなわち、労働者がある省・市から他の地方へ居住地を移転した場合、引き続き失業手当を受給するために、受給地の変更を申請する権利を有する。
当該変更は、法令に定める手続を適正に履行する限りにおいて、手当の支給を中断させるものではない。
2013年法には、労働者が失業手当の受給地を変更することを認める明文の規定は存在しなかった。しかしながら、政令第28/2015号第22条に基づき、失業手当の受給地変更を希望する場合、労働者は、従前に受給登録を行った地において少なくとも1か月分の失業手当の支給を受けた後でなければならないとされていた。
III. 結論
雇用法2025年は、2026年1月1日より施行され、雇用および失業保険に関する法的枠組みの重要な整備を画するものである。同法は、適用範囲の拡大、保護水準の強化ならびに労働者の適法な権利および利益の一層の保障を志向している。本改正は、雇用法2013年 における不備を是正するにとどまらず、失業の予防を重視し、労働市場の変動に対して適時かつ柔軟に対応する支援体制を明確に打ち出すものである。
失業保険の強制加入対象の拡大、手当支給手続期間の短縮、受給要件および給付水準のより一層の明確化・具体化、ならびに失業手当の受給地変更を認める規定は、制度の利用可能性を高めるとともに、政策の社会的配慮の理念を一層強化するものである。また、保険料率および拠出上限額を新たな地域別最低賃金に連動させて定める仕組みは、今後の労働者の賃金水準および所得実態との整合性を確保する観点からも、合理性および現実適合性を有する制度設計であるといえる。
したがって、2026年1月1日以降、労働者および使用者は、Luật Việc làm 2025ならびにその施行を指導する関係法令の新たな規定について、自主的に点検・更新を行い、これを十分に遵守する必要がある。これにより、法的義務の適正な履行を確保するとともに、法令の定めに基づく失業保険に関する権利利益を適切かつ効果的に享受することが求められる。
IV. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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