I. 法的根拠

  • 政令第09/2018/NĐ-CP号(事業許可証及び小売拠点設立許可証の発給に関する規定)
  • 政令第52/2013/NĐ-CP号
  • 政令第85/2021/NĐ-CP号
  • 2018年商工省決定第233/QĐ-BCT号

II. 電子商取引事業許可証の申請対象者

電子商取引分野において事業活動を行う組織又は企業は、以下のいずれかのウェブサイトを所有し運営する場合、許可取得のための登録を行わなければならない。

  • 電子商取引取引所: オンライン上での売買を行う買主及び売主に対し仲介プラットフォームを提供するもの。
  • オンライン販促ウェブサイト: 優遇プログラムを通じて企業の製品又はサービスのプロモーションを支援するもの。
  • オンラインオークションウェブサイト: 利用者が製品又はサービスの入札に参加することを可能とするもの。

政令第52/2013/NĐ-CP号の規定に基づき、外国の個人又は組織がベトナムにおいて電子商取引事業を行う場合には、「投資活動の実施、支店若しくは駐在員事務所の設立、又はベトナムのドメイン名によるウェブサイトの開設を通じて、ベトナムにおけるプレゼンスを有すること」が求められる。

同時に、政令第85/2021/NĐ-CP号の規定に基づき、ベトナムにおいて電子商取引サービスを提供するウェブサイトを有する外国の商人又は組織は、「本政令の規定に従って電子商取引活動の登録を行うとともに、法令に基づきベトナムに駐在員事務所を設立するか、又はベトナムにおける授権代表者を指定しなければならない」。

III. 外国資本を有する経済組織が電子商取引サービスの提供を行うための事業許可証発給条件

政令第09/2018/NĐ-CP号に基づき、外国資本を有する経済組織が電子商取引サービスの提供を実施するための事業許可証の発給を受けるには、以下の条件を満たさなければならない。

(1) 事業許可証の発給申請に係る事業活動を実施するための財務計画を有していること;

(2) ベトナムにおいて設立後1年以上が経過している場合、期限を徒過した未納税額が存在しないこと;

(3) ベトナムが加盟する国際条約における市場参入条件を満たしていること;

(4) ベトナムが加盟する国際条約に参加していない国又は地域の外国投資家である場合には、以下の基準を満たしていること。

    • 関連する専門法の規定に適合していること;
    • 同一分野における国内企業の競争状況との均衡に適合していること;
    • 国内労働者の雇用創出能力を有すること;
    • 国家予算への貢献の可能性及び程度を有すること。

外国企業に対する電子商取引事業許可証取得手続

IV. 外国資本を有する経済組織が電子商取引サービスの提供を実施するための事業許可証発給申請書類

2018年商工省決定第233/QĐ-BCT号(新規公布された行政手続、並びに商工省の管理機能の範囲に属する国際商業分野において廃止又は取消された行政手続の一覧)に基づき、電子商取引サービスを提供する外国資本を有する経済組織に対する事業許可証の発給申請書類には、以下が含まれる。

  • (1) 事業許可証発給申請書;
  • (2) 政府政令第09/2018/NĐ-CP号第12条第2項の規定に基づく内容を含む説明書;
  • (3) 期限超過の未納税が存在しないことを証明する税務当局の書類;
  • (4) 企業登録証明書の写し;
  • (5) 物品売買活動及びこれに直接関連する活動に関する投資プロジェクトの投資登録証明書の写し(該当する場合)。

V. 外国資本を有する経済組織に対する事業許可証発給手続の処理期間

外国資本を有する経済組織が電子商取引サービスの提供を実施するための事業許可証発給手続の処理期間は、有効な書類一式を受理した日から起算して28営業日とする。

VI. 結論

外国資本を有する企業に対する電子商取引事業許可証の取得手続は、高度な専門性を有するプロセスであり、政令第09/2018/NĐ-CP号及び電子商取引に関する関連法令に定められたすべての法的条件の遵守が求められる。企業は、適切な事業形態を特定し、規定に従って申請書類を準備するとともに、財務能力、税務義務及び主管機関の評価基準に関するすべての要件を満たす必要がある。

事業許可証の取得は、外国企業がベトナムにおいて電子商取引サービスを適法に提供するための必須要件であるのみならず、国家の市場管理戦略に適合した安定的かつ透明性の高い事業運営体制を構築するための基盤ともなる。したがって、企業は申請書類の自主的な精査及び手続の遵守を行うとともに、必要に応じて専門的な法務コンサルティングサービスの活用を検討し、手続が迅速かつ正確に実施されるよう努めるべきである。

VII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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