I. 法的根拠

  • 政令第219/2025/NĐ-CP号(2025年8月7日施行)。
  • 2025年改正企業法(法律番号76/2025/QH15)。

II. 外国人労働許可証とは何か?

外国人労働許可証とは、外国人がベトナムにおいて合法的に就労することを認めるために、所轄の労働当局が発給する公式な許可証をいう。

当該許可証は、外国人労働者の就労資格、職務内容、就労期間および雇用主に関する情報を明確にし、法令に基づく適法な労働活動を担保する法的根拠となるものである。

III. 外国人労働許可証取得の要件

ベトナムにおいて労働許可証を申請するためには、外国人労働者は以下の要件を満たさなければならない。

  1. 法令の規定に基づき、完全な民事行為能力を有していること。
  2. 従事予定の業務内容に適合する健康状態であること。
  3. 前科を有せず、かつベトナム法及び国際法に基づき刑事責任を追及されていないこと。
  4. ベトナムの権限を有する当局より、外国人労働者の使用に関する書面による承認を取得していること。
  5. さらに、具体的な職位に応じて、別途異なる要件が適用される場合がある。例えば、次のとおりである。
  • 外国人労働者が管理者又は経営執行責任者に該当する場合: 管理者は、企業法第4条第18項に規定される企業管理者であること、又は機関若しくは組織の長若しくは副長でなければならない。経営執行責任者は、機関、組織又は企業に属する下位単位の長として、当該単位の業務を直接統括・運営する者でなければならない。
  • 外国人労働者が専門家に該当する場合:学士号以上の学位を有していること。ベトナム国内の企業において従事予定の職務と同等の職位において、少なくとも2年以上の実務経験を有していること。なお、金融、科学、技術等の分野において勤務する専門家については、学士号以上の学位を有し、かつ従事予定の職務に適合する1年以上の実務経験を有していれば足りる。
  • 外国人労働者が技術労働者に該当する場合:従事予定の職務内容に適合する少なくとも2年以上の実務経験を有していなければならない。また、技術労働者については、原則として最低1年以上の専門訓練を受けていること、その他の技術労働者の類型については、最低3年以上の専門訓練を受けていることが求められる。

政令219/2025/NĐ-CPに基づく外国人に対する労働許可証発給手続

IV. 外国人労働許可証申請書類

外国人労働者に対する労働許可証の発給申請にあたり、以下の書類を準備する必要がある。

  • 労働許可証発給申請書:政令第70/2023/NĐ-CP号に付随する附属書I様式第11/PLI号に基づく所定様式によるもの。
  • 健康診断書:権限ある医療機関により発行されたものであり、発行日から12か月以内の有効なもの。
  • 犯罪経歴証明書または前科がなく、刑の執行中もしくは刑事責任を追及されていないことを証明する文書:申請書提出日から遡って6か月以内に発行されたもの。
  • カラー写真2枚:サイズ4×6cm、白色背景、直近6か月以内に撮影されたもの。
  • パスポートの写しまたは法令に基づく代替書類の写し。
  • 外国人労働者の雇用に関する所轄官庁の承認書。
  • 職務経歴証明書(実務経験証明書)様式。

外国で発行された書類については、領事認証およびベトナム語への公証翻訳を要する。

V. 外国人労働許可証取得手続

外国人技術労働者に対する労働許可証の申請手続および必要書類は、主として以下の手順に従って実施される。

第1段階:技術労働者募集情報の掲載

  • 企業は、各地方の状況および管轄当局の要件に応じて、適切な求人ウェブサイトに技術労働者の募集情報を掲載しなければならない。
  • 労働局(雇用局)に対して労働許可証を申請する場合は、同局の公式ウェブサイト上に募集情報を掲載する必要がある。
  • 内務局に対して申請する場合は、申請を行う省または市の公式求人情報サイトに募集情報を掲載しなければならない。

第2段階:外国人労働者の使用承認書発給申請書類の提出

  • 外国人労働者を使用する企業は、外国人労働者使用ニーズに関する承認公文書の発給を受けるため、内務省または所在地を管轄する内務局に対し、所定の申請書類を提出しなければならない。
  • 書類が適法かつ完全であると認められた日から起算して、審査期間は最長10営業日以内とされる。

第3段階:労働許可証発給申請書類の準備

  • 承認文書を受領後、企業は法令の規定に基づき、労働許可証発給申請のための書類一式を整備しなければならない。

第4段階:労働許可証発給申請書類の提出

  • 申請書類の整備完了後、企業または適法に委任を受けた機関は、当該外国人労働者が就労を予定する所在地を管轄する内務省または内務局に対し、申請書類を提出しなければならない。 なお、労働許可証の発給申請は、ベトナムにおける就労開始予定日の少なくとも15日前までに行う必要がある。

第5段階:申請書類処理結果の受領

  • 労働許可証の発給期間は、適法かつ完全な申請書類を受理した日から起算して、約10営業日である。内務省または内務局は、政令第70/2023/NĐ-CP号に付随する附属書I様式第12/PLI号に基づき、労働許可証を発給する。
  • 労働許可証が発給されない場合、所轄官庁はその理由を明示した書面による通知を行う。
  • 労働許可証の発給後、使用者および外国人労働者は、ベトナム労働法に基づき、就労開始日前に労働契約を締結しなければならない。

VI. 労働許可証の有効期間

政令第219/2025/NĐ-CP号第21条に基づき、労働許可証および労働許可証発給対象外確認書の有効期間は、以下のとおり定められている。

労働許可証および労働許可証発給対象外確認書の有効期間は、以下の各場合のいずれかの期間に基づき付与されるものとする。ただし、その期間は2年を超えてはならない。

a) 締結予定の労働契約の期間。

b) 外国側当事者が当該外国人労働者をベトナムへ派遣することを定めた文書に記載された期間。

c) ベトナム側当事者と外国側当事者との間、またはベトナム側当事者相互間で締結された契約または合意書の期間。

d) ベトナム側当事者と外国側当事者との間で締結されたサービス提供契約または合意書の期間。

đ) サービス提供者が、サービス提供に関する交渉のため外国人労働者をベトナムへ派遣することを定めた文書に記載された期間。

e) 機関、組織または企業の営業許可証、設立許可証もしくは活動許可証において確定された期間。

g) サービス提供者が当該サービス提供者の商業的拠点をベトナムに設立するため、外国人労働者をベトナムへ派遣することを定めた文書に記載された期間。

h) 外国人労働者が、ベトナムに商業的拠点を設立した外国企業の活動に参加することを証明する文書に記載された期間。

i) ベトナム社会主義共和国が加盟する協定または国際条約に基づき、外国側当事者が外国人労働者を派遣することを定めた文書に記載された期間。

k) 中央機関または省級機関・組織が締結した国際協定に基づき、外国側当事者が外国人労働者を派遣することを定めた文書に記載された期間。

本政令第7条第14項および第15項に規定する場合における労働許可証発給対象外確認書の有効期間は、各省庁、同格機関または省級人民委員会が確認した期間とする。ただし、その期間は最長2年を超えてはならない。

VII. 結論

政令第219/2025/NĐ-CP号に基づく外国人に対する労働許可証発給手続は、従前と比較してより厳格な要件を課す一方で、より透明かつ統一的な制度として整備されている。募集公告の実施、外国人労働者使用ニーズの説明・承認取得、申請書類の準備、申請および結果受領に至るまで、所定の手続を適正に履行することは、企業が処理期間を確保し、法的リスクの発生を回避するための重要な要素である。企業は、外国人労働者の要件充足状況を主体的に確認し、新たな法令に基づく必要書類を十分に整備した上で、法定期限内に申請を行うことにより、当該外国人労働者がベトナムにおいて適法に就労できるよう確保しなければならない。法令の規定を正確かつ十分に遵守することは、企業の安定的な事業運営の維持に資するのみならず、透明性および専門性を備え、国際統合の要請に適合した労働環境の構築にも寄与するものである。

VIII. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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