内容の概要
I. 法的根拠
- 決議第110/2025/UBTVQH15号
- 個人所得税法2025年
- 決議第954/2020/UBTVQH14号
II. 2026年課税期間より適用される新たな人的控除額
決議第110/2025/UBTVQH15号 第1条に基づき、2026年の課税期間より、人的控除額は以下のとおり改定される。
- 納税者本人について:人的控除額は、従前の月額1,100万ドン(年額1億3,200万ドン)から、月額1,550万ドン(年額1億8,600万ドン)へと引き上げられる。
- 扶養親族1人当たりについて:従前の月額440万ドンから、月額620万ドンへと引き上げられる。
したがって、今回の引上げ幅は従前と比較して約40%に相当する。これにより、新たな人的控除額を前提として、各種控除・非課税項目を差し引いた後に個人所得税の納税義務が生じる代表的な所得水準は、以下のとおり整理される。
- 社会保険料、任意年金基金への拠出金、ならびに慈善、奨学、社会福祉目的の寄附金。
- 個人所得税が免除される所得。
- 一部の手当、補助金、昼食手当等、個人所得税の課税対象に算入されない各種給付。
| 通し番号 | 扶養親族数 月額給与 | 月額給与・賃金収入 | T年額給与・賃金収入合計 |
| 1 | 扶養親族なし | 月額1,550万ドン超 | 年額1億8,600万ドン超 |
| 2 | 扶養親族1名あり | 月額2,170万ドン超 | 年額2億6,040万ドン超 |
| 3 | 扶養親族2名あり | 月額2,790万ドン超 | 年額3億3,480万ドン超 |
| 4 | 扶養親族3名あり | 月額3,410万ドン超 | 年額4億92万ドン超 |
| 5 | 扶養親族4名あり | 月額4,030万ドン超 | 年額4億8,360万ドン超 |

III. 個人所得税の算定において扶養親族として認定されるための要件は何か?
通達第111/2013/TT-BTC号 第9条第1項đ号の規定に基づき、同条第1項d号d.2、d.3およびd.4に定める指針により扶養親族として認定される個人は、次の各要件を満たさなければならない。
- 労働年齢にある者については、同時に次の各条件を満たさなければならない。
- 障害を有し、労働能力を有しないこと。ここにいう障害者又は労働能力を有しない者とは、障害者に関する法令の適用対象に該当する者、又は労働能力を喪失させる疾病(エイズ、がん、慢性腎不全等)に罹患している者をいう。
- いかなる収入も有しないこと、又はあらゆる収入源からの年間平均月収が1,000,000ドンを超えないこと。
- 労働年齢を超える者については、いかなる収入も有しないこと、又はあらゆる収入源からの年間平均月収が1,000,000ドンを超えないことを要する。
IV. 2026年における新たな人的控除額に基づく個人所得税(PIT)の計算方法
2025年個人所得税法は、2026年7月1日より施行される。もっとも、個人所得税の課税対象となる給与および賃金に関する規定については、2026年1月1日より適用される。
2025年個人所得税法第8条第1項に基づき、居住者個人の給与所得および賃金所得に係る個人所得税の算定式は、以下のとおり定められる。
- 個人所得税額 = 所得の支払地を問わない課税所得 × 超過累進税率表に定める税率
- 給与所得および賃金所得に係る課税所得は、次の算式により算定される。 課税所得 = 当該課税期間中に受領した課税対象総所得 − 各種拠出金および各種控除額。
個人所得税額 =[(課税対象総所得 − 各種拠出金および各種控除額)× 超過累進税率]
その内訳は、以下のとおりである。
- 課税期間中に受領した課税対象総所得には、次の各号に掲げる金額が含まれる。
- 給与、賃金およびこれらの性質を有する各種支給金
- 報酬ならびに金銭または非金銭によるあらゆる形態の経済的利益
- 各種手当、補助金その他の所得。ただし、次に掲げるものを除く。
- 功労者に対する優遇手当および補助金
- 国防・安全保障手当
- 有害手当および危険手当(該当する場合)
- 特別招致手当および地域手当
- 在外ベトナム国家機関が支給する各種手当、補助金および生活費
- 突発的困窮手当、労働災害手当および職業病手当
- 出産時または養子縁組時に支給される一時金
- 労働能力の低下に基づく手当
- 退職時一時金および遺族年金(月次給付)
- その他の社会保険に関する各種給付金
- 退職手当および失業手当
- 社会的扶助の性質を有する給付金
- 給与または賃金の性質を有しない各種手当、補助金およびその他の所得であって、政府が定めるもの。
- 拠出金には、次の各号に掲げるものが含まれる。
- 社会保険料、医療保険料、雇用保険料および職業賠償責任保険料(該当する場合)
- 追加退職年金保険への拠出金
- 任意退職年金保険および生命保険の保険料(政府が定める上限額を超えない範囲内のもの)
- 控除額は、次のとおりである。
- 人的控除:納税者本人については月額1,550万ドン、被扶養者1人につき月額620万ドン。
- 慈善活動および人道活動に対する寄附金。
- 特に困難な状況にある児童、障害者および身寄りのない高齢者を養護・介護する組織または施設に対する拠出金。
- 慈善基金、人道基金および奨学基金に対する拠出金。
- 法令の規定に従い設立され、かつ運営される寄附金募集機能を有する各組織に対する拠出金。
- なお、これらの組織、施設および各基金は、権限を有する国家機関により設立の許可または認可を受け、慈善、人道または奨学を目的として活動し、営利を目的としないものでなければならない。
- 納税者および被扶養者の医療、教育および研修に係る支出。
超過累進税率表:従来は、2007年個人所得税法 第22条第2項において7段階で規定されていたが、現在は本税率表は次のとおり5段階のみとなっている。
| 税率区分 | 年間課税所得額 | 月間課税所得額 | 税率 |
| 1 | 1億2,000万ドン以下 | 1,000万ドン以下 | 5% |
| 2 | 1億2,000万ドン超~3億6,000万ドン以下 | 1,000万ドン超~3,000万ドン以下 | 10% |
| 3 | 3億6,000万ドン超~7億2,000万ドン以下 | 3,000万ドン超~6,000万ドン以下 | 20% |
| 4 | 7億2,000万ドン超~12億ドン以下 | 6,000万ドン超~1億ドン以下 | 30% |
| 5 | 12億ドン超 | 1億ドン超 | 35% |
V. 個人所得税の年次確定申告の期限はいつか。
- 所得支払機関に対しては、暦年終了日から起算して第3か月目の末日(毎年3月31日)。
- 個人が自ら確定申告を行う場合:申告期限は毎年4月30日までとする。ただし、4月30日および5月1日は祝日(2019年労働法 第112条に基づく)に該当するため、個人所得税の確定申告期限は、当該祝日後の最初の営業日に繰り延べられる。
留意事項:個人所得税の還付が発生する労働者が、規定に基づく確定申告書の提出期限を過ぎて提出した場合であっても、確定申告の期限超過に係る行政違反に対する罰則は適用されない(通達第111/2013/TT-BTC号 第28条第4項)。
VI. Innopines 法律事務所法律および会計に関する情報

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