判断を受け取ってから30日以内に、一方が判断を取り消す根拠があることを示す場合、判断を取り消す申請を行う権利があります。

I. 法的基盤

ベトナム法における仲裁判断は、重要な商業紛争解決手段です。しかし、手続きの違反や当事者の権利に関する問題が発生した場合、この判断は取り消される可能性があります。ベトナムにおける仲裁判断取消は、2010年の商事仲裁法および決議01/2014/NQ-HĐTPに詳細に規定されています。この2つの文書は、裁判所が判断を取り消す権限を持つ場合や条件を明確に定義しています。

決議01/2014/NQ-HĐTPは、2010年の商事仲裁法の規定の適用に関する詳細なガイドラインを提供しています。この決議は、仲裁判断取消は争点の内容の再審査ではなく、プロセスと判断の合法性を確認するものであることを強調しています。重要なのは、裁判所は判断の内容に干渉してはならず、重大な法令の基本原則に違反しない限り、内容を変えることはできません。

仲裁判断取消を求める手続きについては、当事者は判断を受け取ってから30日以内に申請書を提出する必要があります。裁判所は申請書を60日以内に審査し、必要に応じて追加の証拠を求めることができます。裁判所が判断が法令に違反していると認定した場合、仲裁判断取消が決定されます。

全体として、ベトナムにおける仲裁判断取消は、合法性を確保し、紛争に関与する当事者の権利を保護することを目的としています。この厳格な法的規定は、ベトナムにおける商業紛争解決活動の透明性と安定性を確保するためのものです。

仲裁判断取消

II. 判断取消の根拠

判断は商事仲裁を通じての紛争解決の結果ですが、特定の条件下で、この判断はベトナム法の具体的な規定に違反した場合に裁判所によって取り消される可能性があります。仲裁判断取消の法的基盤は、商事仲裁法2010年に規定され、審理の透明性と公正さを確保するためのものです。

まず、合法的な仲裁契約が存在しない場合、または仲裁契約が無効と見なされる場合、判断は取り消される可能性があります。仲裁契約は、当事者が紛争を仲裁委員会で解決することに同意する法的根拠です。この契約が存在しない場合、またはその契約が有効性の条件を満たしていない場合、判断は無効とされます。

別の根拠は、仲裁委員会の構成や仲裁手続きが当事者間の合意や商事仲裁法2010年の規定に従わない場合です。仲裁手続きは厳密かつ合法的に行われなければならず、そうでなければ判断は取り消されます。

さらに、もし紛争が仲裁委員会の権限外であれば、その権限外の内容に関する判断も取り消される可能性があります。この場合、仲裁委員会の権限の範囲外の問題は再審査され、除外されることになります。

紛争中に偽の証拠を使用することや、仲裁人が一方の当事者から賄賂を受け取ることも、仲裁判断取消の根拠となります。これらの行為は、判断の公正性に深刻な影響を与えるだけでなく、審理の客観性を損なうものです。

最後に、判断の内容がベトナム法の基本原則に反する場合、判断は取り消される可能性があります。これは、仲裁判断が法的システムや法が保護する核心的価値に反しないことを確保するためのものです。

III. 判断取消の権限

ベトナム法に基づき、地方人民裁判所は仲裁判断取消を審査し、決定する唯一の権限を持つ機関です。権限を持つ裁判所の特定は、仲裁委員会が紛争解決手続きを行った場所に依存します。具体的には、権限を持つ裁判所は、仲裁委員会が決定を下した場所または判断を宣言した場所にあります。仲裁委員会の活動が海外で行われた場合、権限はベトナムにおける被告の居住地、または本社の裁判所に属します。被告の居住地、または本社も海外にいる場合、権限は原告の居住地または本社の裁判所に属します。これらの規定は、法的正当性を確保し、仲裁に関連する紛争の当事者の権利を保護するためのものです。

  1. 仲裁判断取消請求に関する手数料

決議326/2016/UBTVQH14によれば、仲裁委員会の判断を裁判所が再検討するよう求める手数料は500,000ドンです。省レベルの人民裁判所に仲裁判断の取消請求を提出する場合、請求側はベトナム法に基づく手数料を負担しなければなりません。この手数料は、裁判所が案件を受理し、審査を行うために請求側が支払うべき費用です。具体的な手数料額は、裁判所における訴訟費用および手数料に関する規定に基づき、また取消請求の性質や範囲に応じて決定されます。

さらに、案件が複雑で長期化する場合、請求側は弁護士費用や証拠収集費用など、裁判手続きに関連する追加費用を負担する可能性があります。これらの手数料を設定することにより、公平性と透明性を確保し、仲裁判断取消請求の濫用を防止することを目的としています。

 

V. Innopines 法律および会計に関する情報

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