内容の概要
I. 2024年7月1日からの最低賃金
2024年6月30日、政府は労働傷病兵社会省の提案に基づき、月給と時給を6%引き上げる内容の74/2024/NĐ-CP号令を公布しました。
74/2024/NĐ-CP号令では、労働契約に基づいて働く労働者に対する地域別最低賃金が次のように規定されています。
地域 | 月最低賃金
(単位:ドン/月) |
時間最低賃金
(単位:ドン/時間) |
第1地域 | 4.960.000 | 23.800 |
第2地域 | 4.410.000 | 21.200 |
第3地域 | 3.860.000 | 18.600 |
第4地域 | 3.450.000 | 16.600 |
2024年7月1日からの新たな地域最低賃金の調整は以下の通りです。
- 地域IVでは、最低賃金の引き上げ額は月額200,000ドンです。
- 地域Iでは、最低賃金の引き上げ額は月額280,000ドンです。
- 地域IIでは、最低賃金の引き上げ額は月額250,000ドンです。
- 地域IIIでは、最低賃金の引き上げ額は月額220,000ドンです。
それにより、2024年7月1日から適用される地域別最低賃金は、200,000ドンから280,000ドンの引き上げとなります。

II. 2024年 7 月 1 日以降、月額最低賃金に基づいて失業手当の最高額はどのように計算されますか?
毎月の失業手当の給付金額額は、失業保険支払の最近の 6 か月の平均給与の 60% ですが、保険の納付の最後の月に政府が規定した地域の最低給与の 5 倍を超えてはなりません。
III. 2024年7月1日からの社会保険への月額保険料の上限はどれくらいですか?
2014年の社会保険法第89条に基づき、強制的に社会保険料を支払う月額給与は次のように規定されています。
国家が定める給与制度に基づいている労働者の場合、月額給与は階級、階級、軍階、役職手当、役職の経験年数を超える手当、職業経験年数手当(該当する場合)などを含みます。
非専門的な役職に就いている市町村の労働者の場合、月額給与は基本給となります。
使用者が決定した給与制度に基づいて社会保険料を支払う労働者の場合、月額給与は給与および法定の手当です。
月額給与には、給与、手当、および労働法で規定されているその他の補足額が含まれます。
月額給与が基本給の20倍を超える場合、社会保険料の月額給与は基本給の20倍となります。
したがって、強制的に社会保険料を支払う月額給与の上限は、基本給の20倍です。
さらに、2024年7月1日からの基本給は2,340,000ドン/月であることが、73/2024/NĐ-CP号令の第3条で規定されています。
したがって、2024年7月1日からの社会保険料の月額給与の上限は、46,800,000ドン/月です。
IV. Innopines 法律および会計に関する情報
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