内容の概要
I. 法的根拠
政令152/2020/NĐ-CPは、ベトナムで働く外国人労働者の管理に関する規定を定めています。主な内容には、労働許可証の発行条件や手続き、労働許可証の免除、外国人労働者の使用状況の管理が含まれています。外国人労働者を雇用する企業は、労働使用状況について定期的に報告を行う必要があり、法令を遵守し、地元の労働管理機関に報告書を提出しなければなりません。
政令22/2022/NĐ-CPは、政令152/2020/NĐ-CPの一部を改正・補足するものであり、一部の対象に対する労働許可証の免除規定や外国人労働者の就業条件に関する規定が含まれています。この政令は、企業にとっての利便性を高めつつも、国家機関による厳密な管理を確保するために、報告手続きと外国人労働者の使用状況の管理を調整しています。

II. 外国人労働者使用状況報告の提出期限
ベトナムにおける外国人労働者の管理の文脈では、報告提出期限の遵守が非常に重要です。年の最初の6ヶ月間に関する外国人労働者の使用状況報告は、毎年6月15日から7月5日までの間に提出する必要があります。この報告に使用される統計データは、前年の12月15日から報告年の6月14日までの期間を対象としており、半年間の外国人労働者の使用状況を概観することを目的としています。
半年ごとの報告に加え、企業は年次報告も提出する義務があります。この報告の提出期限は、前年の12月15日から翌年の1月5日までの間です。年次報告の統計データは、報告年の12月14日までの前年の12月15日からの期間を含みます。これは、提供される情報が完全かつ正確であり、企業における外国人労働者の実態を反映することを目的としています。
報告提出期限を正確に遵守することは、企業が法的な問題を回避するだけでなく、より効率的な人材管理と発展を促進するためにも重要です。
III. 外国人労働者使用状況報告の提出先
外国人労働者の使用状況報告を提出することは、ベトナムの企業にとって重要な法的義務です。企業の状況によって、報告の提出手続きは異なる場合があります。労働許可証を発行する対象となる企業は、労働・傷病兵・社会省の雇用局および外国人労働者が働いている省または市の労働・傷病兵・社会局に報告書を直接提出しなければなりません。
労働許可証の発行対象でない企業も、外国人労働者が働いている該当する省または市の労働・傷病兵・社会局に報告を提出する必要があります。報告書を直接提出する方法に加え、企業は時間を節約し、効率を向上させるために、オンラインで報告を提出することも選択できます。オンラインでの提出を行うためには、労働・傷病兵・社会局から提供されたGoogleフォームのリンクにアクセスするか、QRコードをスキャンして報告書の情報を記入することができます。
この報告書提出方法は、企業が法的義務を果たすだけでなく、当局が地域における外国人労働者の使用状況を管理・監視する際の便宜を提供します。報告の正確性と迅速さは、労働者の合法的権利を保障し、透明性のある効果的な労働環境の構築に寄与します。
IV. 外国人労働者使用状況報告を提出しないとどうなりますか。
外国人労働者の使用状況について定期的に報告を行うことは、ベトナムの企業にとって重要な法的義務です。この報告の目的は、関連機関が外国人労働者の状況を監視・管理し、労働者の合法的権利を保障することです。もし企業が報告を提出しない場合、内容が不正確であったり、期限を守らなかった場合には、行政処分を受ける可能性があります。具体的には、報告を提出する責任のある個人は、1百万から3百万ドンの罰金を科されることがあり、違反した組織は2百万から6百万ドンの罰金を受けることになります。
金銭的な罰則に加えて、この規定を遵守しないことは、ビジネスの信用を失うことや、将来の外国人労働者の労働許可証の取得に困難をきたす可能性があり、さらには関係機関に対する説明を求められることもあります。したがって、報告の義務を適切かつタイムリーに実施することは、企業が罰則を回避するだけでなく、より専門的で責任のある労働環境を構築するためにも重要です。
V. Innopines 法律および会計に関する情報
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