法律の根拠
政令 No. 152/2020/NĐ-CP
政令 No. 22/2022/NĐ-CP
1. 外国人雇用状況届出書の期限
毎半年
- 期限:6月15日から7月5日まで
- 統計データ:前年12月15日から報告年の6月14日までに
年間
- 期限:前年の12月15日から報告年の12月14日まで
- 統計データ:前年の12月15日から報告年の12月14日まで
2. 提出場所
直接提出
- 労働・傷病兵・社会問題省(雇用局)で労働許可証の対象となっている場合は、外国人労働者が勤務する県または都市の雇用局および労働・戦傷病者・社会局に提出。
- 他の場合には、外国人労働者が勤務する県または都市の労働・戦傷病者・社会局に提出
オンラインで提出
- Google フォーム又はQR コード
3. 外国人雇用状況届出書を提出しない場合しなくても大丈夫ですか?
外国人労働者を雇用している企業は、外国人雇用状況届出書を定期的に提出する必要があります。届出書を期限内に提出しない場合、間違いのある場合は以下のような罰金が科せられます。
- 個人: 100 ~300 万ドンの罰金
- 組織: 200 ~ 600 万ドンの罰金