外国からベトナムへの技術移転は、経済発展を促進し、ベトナム企業の生産能力および労働生産性を向上させる重要な要素の一つです。先進技術の導入は、製品やサービスの品質向上に貢献するだけでなく、企業がグローバルバリューチェーンに深く統合されるための条件を整えます。

1. 技術移転の定義

2017年技術移転法によれば、技術移転とは、技術の所有権を譲渡すること、または技術の使用権を譲渡することを指し、技術移転の権利を有する者から技術受領者へ技術を移転する行為を意味します。

外国からベトナムへの技術移転とは、技術を国境を越えてベトナム領域内に移転することを指します。

2. 外国からベトナムへの推奨技術移転

ベトナムの経済・社会条件に適した先進技術、新技術および環境負荷の少ない技術(クリーンテクノロジー)は、以下のいずれかの要件を満たす場合、外国からベトナムへの移転が推奨されます。

  • 現在の技術を用いて生産された同種の製品よりも高品質で競争力のある製品を製造します。
  • 科学調査および技術発展の結果としての国家的、重点的または重要な製品を製造します。
  • 新製品の生産、製造または加工、あるいは試験された新種の種の培養・作付けに関するサービスや産業を創造します。
  • ベトナム国内の現在の同種の技術と比較して、資源、エネルギーおよび原材料を節約します。
  • 新エネルギーまたは再生可能エネルギーを製造・使用し、エネルギーの高効率な貯蓄を行います。
  • 教育訓練の品質を向上させる機械および装置、医療機器および装置を使用し、ベトナム国民の身体的機能を向上させる医療検査、処置、健康管理のための医薬品を製造します。
  • 自然災害および疫病を防止するための検出、対応および予測を行い、調査および救助、環境保護、気候変動への対応、温室効果ガス排出量の削減に寄与します。
  • 社会経済効率性の高い同期生産システム技術を活用します。
  • 国防ならびに治安、および民間目的に同時に使用可能な製品を製造します。
  • 伝統的工芸技術の発展および現代化に寄与します。

技術移転

3. 外国からベトナムへの技術移転および国内技術移転の制限要件

2017年技術移転法第10条第1項の規定に基づき、以下の場合において外国からベトナムへの技術移転およびベトナム国内の技術移転が制限されます。

  • 産業化国家において既に広く利用されていない技術、およびその技術が付随する機械・設備。
  • 国家技術基準および規制を満たしているが、毒性化学物質または有害廃棄物を発生させる技術。
  • 遺伝子組換え技術を用いた製品を生産する技術。
  • 国家技術基準および規制を満たしているが、放射性物質を使用または製造する技術。
  • 国内において採掘が制限されている資源および鉱物を使用する技術。
  • 未検査の新品種の繁殖、培養または作付けを行う技術。
  • ベトナムの習慣、慣習、伝統および社会倫理に悪影響を及ぼす製品を製造する技術。

4. 外国からベトナムへの技術移転の登録

外国からベトナムへの技術移転は登録が義務付けられています。技術移転登録の申請書類は以下のとおりです。

  • 技術移転登録申請書(契約内容が関連法令に適合していることを確約する当事者の責任を明記)。
  • 2017年技術移転法第23条の規定に基づく技術移転契約の原本または認証コピー(契約文書がベトナム語で作成されていない場合は、ベトナム語訳の公証・認証済み書類が必要)。

技術移転契約の締結日から90日以内に、登録義務を負う当事者は、科学技術分野における国家管理機関に対し、技術移転登録証明書の発給を申請するため、必要書類を1部提出しなければなりません。

必要書類の受領日から5営業日以内に、権限を有する科学技術分野の国家管理機関は審査を行い、技術移転登録証明書を発給する。発給を拒否する場合は、書面にて理由を明記し通知するものとします。

科学技術分野における国家管理機能を有する機関は、以下の場合に技術移転登録証明書の発給を拒否する。

  • 技術移転契約が制限技術移転に該当する場合。
  • 契約に技術移転の対象および移転内容が含まれていない場合。
  • 契約内容が2017年技術移転法の規定に違反している場合。

5. Innopines 法律および会計に関する情報

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