結婚届を提出した後でも、一定の条件下ではその届出を取り消すことができます。本記事では、結婚届の取り消しに関する法的根拠、条件、手続きについて詳しく解説します。

法的根拠:

2014年婚姻家族法

1. 婚姻の要件に関する規定

  • 男性は満20歳以上、女性は満18歳以上です。
  • 結婚は、男性と女性が自主的に決定します。
  • 民事行為能力を喪失していません。
  • 結婚が以下の結婚禁止の場合のいずれにも属しません。
    • 偽装結婚や偽装離婚を行います。
    • 早婚、結婚の強要、結婚詐欺、結婚の阻害を行います。
    • 配偶者を持っている人が他人と結婚又は夫婦同然に同棲します。
    • または、配偶者を持っていない人が、配偶者を持っている人と結婚又は夫婦同然に同棲します。
    • 直系の血族間、3代範囲内の同族間、養父母と養子間、元養父母と養子間、元夫の父と嫁間、元妻の母と婿間、元継父と妻の連れ子間、元継母と夫の連れ子間での結婚及び夫婦同然の同棲を行います。

2. 婚姻届を取り消す場合

婚姻届の取り消しとは、権限のある国家機関で婚姻登録が完了していたとしても、裁判所がその婚姻を違法であると宣言し、無効とする決定を下すことを指します。法令に基づき、婚姻届の取り消しは、以下の違法な婚姻の場合に限られます。

  • 当事者の自由意思による合意がない場合。
  • 婚姻適齢に関する法規に違反している場合。
  • 法的行為能力を有しない場合。
  • 前述の禁止婚姻に該当する場合。

上記のいずれにも該当しない場合、当事者は婚姻登録を一方的に取り消すことはできず、夫婦関係を解消するためには離婚手続きを行う必要があります。

3. 婚姻の登録を取り消す手続

婚姻届の取り消しを求める一般的な手続きは以下のとおりです。

  • 婚姻無効申立書の提出:婚姻届の取り消しを求める当事者は、婚姻手続が行われた管轄の区・郡レベルの人民裁判所に対し、婚姻無効の申立書を提出しなければなりません。申立書には、無効を求める理由を明確に記載し、それを裏付ける合理的な証拠を提出する必要があります。
  • 裁判所の決定:裁判所は、申立書を受理した後、婚姻の合法性を審理・判断します。この過程において、申立人および関係当事者が提出した証拠を精査するとともに、夫婦双方の意見を聴取します。

 

  • 裁判所が婚姻が違法であると認定した場合(例えば、一方が婚姻適齢に達していない場合や、婚姻手続に詐欺があった場合)、婚姻の無効を宣言する決定を下します。
  • また、婚姻が当事者の自由意思によるものではないことが十分な証拠により証明された場合、裁判所は婚姻を無効とする判決を下し、その登録を取消します。

結婚届

4. 違法な婚姻の無効に伴う法的効果

違法な婚姻が無効とされた場合、当事者双方は夫婦としての関係を終了しなければなりません。父母と子の権利・義務については、離婚時の父母と子の権利・義務に関する規定に従って解決されます。これにより、夫婦の権利義務に関して以下の法的影響が生じる可能性があります。

  • 共有財産の分割:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産は、法律の定めるところに従い、適切に分割されます。
  • 子の監護権:未成年の子がいる場合、裁判所は子の利益を最優先に考慮し、監護権および養育費の負担について判断します。

なお、上記の解決にあたっては、女性および子の正当な権利・利益を確保することが求められます。また、共同生活の維持に関わる家事労働等については、収入を伴う労働と同様に考慮されるべきものとされます。

総じて、婚姻が法的要件を満たしていない場合や、婚姻手続に不正が認められる場合には、婚姻登録の無効が合法的に認められることがあります。婚姻の無効は、十分な証拠と法的根拠に基づき、権限を有する裁判所が決定します。婚姻登録の無効手続は厳格な法的手続であり、婚姻の適法性に関する明確な証明が必要です。これらの規定を理解することは、関係当事者の権利を保護するとともに、婚姻および家族に関する基本的な法原則を維持する上で重要です。

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