I. 個人所得税の確定申告に関する法的根拠とは?

2019年の税管理法は、税管理に関する重要な法的枠組みを確立し、個人や団体の税申告及び納税に対する責任を明確に規定しています。この法律に基づき、個人は自らの所得を申告し、適切な期限内に個人所得税(TNCN)を納める義務があります。これを実現するために、2020年の政令126/2020/NĐ-CPは、税務義務に関連する手続きや規定を具体的に指示し、税務報告における透明性と正確性の重要性を強調しています。

さらに、文書636/TCT-DNNNは、個人所得税の決算プロセスに関する詳細なガイドラインを提供しています。この文書において、税務機関は個人が関係する証明書や請求書を慎重に確認し、すべての申告情報が正確かつ有効であることを確保する必要があると強調しています。これにより、決算プロセスでのエラーを回避することができます。

加えて、通知80/2021/TT-BTCも個人所得税の決算義務の実施に関する詳細を規定し、家族控除の条件や免税対象の収入について明確にしています。これは、個人が申告および納税を行う際の明確性を提供し、特に規定が頻繁に変更される中で役立ちます。

2025年の個人所得税の決算プロセスを円滑に進め、不要なリスクを避けるためには、個人がいくつかの重要な点に留意する必要があります。まず、第一に、所得の申告は正確かつ完全に行う必要があり、すべての収入が正確に記録されていることを確認する必要があります。また、関連する証明書や請求書を注意深く確認し、必要に応じて提示できるように保管しておくことも重要です。

決算申告書の提出期限も、個人が明確に把握しておくべき重要な要素です。期限を過ぎて申告書を提出すると罰則が科される可能性があるため、定められた時間に注意を払う必要があります。さらに、家族控除や非課税収入についても慎重に検討し、納税額の最適化を図ることが重要です。

最後に、個人が上記の規定に従わない場合、政令125/2020/NĐ-CPに基づき、最高25百万ドンの罰金が科される可能性があります。そのため、規定を理解し、税務義務を正確に履行することは、自己の権利を守り、不要な法的リスクを避けるために極めて重要です。

個人所得税の確定申告
罰金2.500万ドンも回避できるよう2025年個人所得税確定についての注意点 法律の根拠

II. 個人所得税の確定申告書の提出期限はいつ?

個人所得税の決算申告書提出期限は、個人が税務義務を期限内に履行するために留意すべき重要な要素です。年次の税決算申告書については、提出の最終期限はカレンダー年または会計年度の終了日から3か月目の最後の日です。

個人が直接個人所得税を決算する場合、決算申告書はカレンダー年の終了日から4か月目の最後の日までに提出する必要があります。事業者や納税者として課税される個人の場合、税申告書の提出期限は前年の12月15日です。

具体的には、2024年に得た収入に対する個人所得税の決算申告の期限は次のように規定されています。個人が給与収入を持ち、所得を支払う団体や個人に税の決算を委任する場合、税の決算期限は2025年3月31日となります。個人が給与収入を持ち、税務機関に直接個人所得税を決算する場合、この期限は2025年4月30日です。これらの期限を正確に把握することで、個人は税務義務を正確に履行し、不必要な法的トラブルを避けることができます。

III. 誰が個人所得税の確定申告を行う必要がある?

個人所得税の決算は、多くの対象者が実施しなければならない義務であり、給与を支払う団体や個人が含まれます。契約期間が3か月以上の労働者については、個人所得税の決算を支払者に委任することができます。

さらに、税務機関に直接決算する個人も特定の基準に留意する必要があります。具体的には、これらの個人には、納付すべき税金がある、または過剰納付して返還または次回の申告に繰り越すことを希望する人が含まれます。ただし、各年の決算後の納税額が50,000ドン未満である場合、または納付すべき税額が既に納付された税額より少なく、還付や翌期への繰越を要求しない場合は、決算を行う必要はありません。

また、カレンダー年の最初の年に183日未満、または最初の出国日から12か月間で183日以上ベトナムに滞在した個人も、税務決算の対象となります。特に外国人の場合、ベトナムでの雇用契約が終了した後、出国する前に税務決算を行う必要があります。税務決算に関する対象者および規定を理解することで、個人や団体は法律に対する責任を適切に履行することができます。

IV. 個人所得税の確定申告を遅延した場合の罰則とは?

個人または団体が個人所得税の決算を期限内に実施しない場合、彼らは罰則に直面する可能性があります。罰則には、警告や罰金が含まれ、最低罰金は200万ドン、最高で2500万ドンとなっています。

具体的には、申告書を1〜5日遅延して提出した場合、減軽事情がある場合は警告が適用されます。申告書が1〜30日遅延して提出された場合、罰金は200万〜500万ドンになります。31〜60日遅延した場合の罰金は500万〜800万ドンに増加します。

61〜90日遅延した場合、罰金は800万〜1500万ドンの範囲になります。この期間においては、申告書を61〜90日間遅れて提出すること、91日以上遅れて提出するが、納付すべき税額が発生しない場合、または税務申告書を提出せず、納付すべき税額も発生しない場合が含まれます。加えて、税務管理に関する規定に従わない場合も、この範囲内で罰金が科されます。

最後に、申告書が90日以上遅れて提出され、納付すべき税金が発生した場合、罰金は1500万〜2500万ドンの範囲になります。罰金の他に、遅延納付に対しても日額0.03%の利息が課されます。これは、1日あたりの遅延利息が納付すべき税金の0.05%に相当することを意味します。これらの規定は、税務義務が厳格に履行されることを確保するために設けられています。

遅延利息の計算 = 遅延納付金額の0.03%/日

1日の遅延利息 = 遅延納付金額×0.05%

V. 個人所得税の確定申告に必要な書類とは?

個人所得税の決算申告書は、個人の税務義務を履行するために重要な一部です。税務機関に直接決算を行う個人は、いくつかの重要な書類を提出する必要があります。まず、個人は税決算申告書を02/QTT-TNCNのフォームに基づいて提出する必要があります。さらに、扶養家族の控除のための附属明細書も添付する必要があり、こちらは02-1/BK-QTT-TNCNのフォームを使用します。

年内に控除されたまたは一時的に納付した税金の証明のため、個人は関連する証明書のコピーを提出する必要があります。もし、国外で納付した税金がある場合、この書類も添付する必要があります。また、税金控除証明書のコピーや、慈善団体や人道団体、奨学金団体への寄付に関する請求書も決算申告書に含める必要があります。最後に、国際機関や大使館、領事館からの収入を受け取る個人には、その機関が支払った金額を証明する書類が必要です。

個人に収入を支払う団体の決算申告書については、税決算申告書は05/QTT-TNCNのフォームを使用します。また、累進課税対象の個人に関する詳細な明細書(05-1/BK-QTT-TNCNのフォーム)や全額課税対象の個人に関する詳細な明細書(05-2/BK-QTT-TNCNのフォーム)も提出する必要があります。最後に、団体は扶養控除のための詳細明細書(05-3/BK-QTT-TNCNのフォーム)も提出しなければなりません。これらの書類は、税務機関が個人の税務義務を正確に確認するために必要です。

VI. Innopines 法律および会計に関する情報

Innopines 法律および会計に関する情報

Innopines Law & Accounting 

   INNOPINESは、クライアントの夢を現実化する設計者であり建築家であります。クライアントの意見を革新的な方法で実現することを目指し、INNOPINESはクライアントの頼れる友人となり、守護者としてサポートし、海外という慣れない環境での光となります。

   企業、個人投資家を問わず、それぞれに適した対策を提案し、最適な解決策を見つけることをお約束します。投資、企業設立、移住、訴訟、税務、民事、商事、労働、結婚、家族、相続などの多様な分野でアドバイスを提供し、クライアントの正当な権利と利益を守り、最良の結果を引き出せるよういつも頑張っております。

   この目的を達成するため、当社の弁護士、仲裁人、公認会計士、経理担当者、翻訳者、通訳者など、多様な分野で豊富な経験を持つ専門家がクライアントを全力でサポートします。

■ ベトナムでのサポートが必要な方々に

Innopines 法律および会計に関する情報

信頼できる効果的な法的アドバイスが必要な場合は、いつでもINNOPINES までお問い合わせください。私たちは可能な限り最良の回答を提供することに全力を尽くしています。

さらに、当事務所の経験豊富な弁護士チームは、多くの法的分野において幅広い知識を持っています。契約問題、商事紛争、海外投資に関するガイダンスが必要な場合でも、当社は最も効果的なサポートを提供します。

INNOPINES は、ベトナム国内の多様な法的問題を巧解決するのを支援しており、信頼できる法的パートナーであることを誇りに思っております。ベトナムだけではなく日本のパートナ若しくは日本の相手との問題発生場合も日本国弁護士の支援を受け、最も効果的な解決策になるようサポートしています。

法的問題などがクライアントの成功に邪魔にならないように安心できる環境を作り出します。クライアントの権利や権益がいつでも保護されますよう迅速かつ信頼性の高いサポーターとしてお待ちしております。

■ お問い合わせはご覧のInnopines Law & Accounting にてお願い致します。

ウェブサイト: https://innopines.com/ 

フェイスブック: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093551600683 

ティックトック: https://www.tiktok.com/@innopines 

ユーチューブ: https://www.youtube.com/channel/UCsKRRs45PrQ9QvcMxbD55UQ

メール: info@innopines.co

電話番号: ベトナム 0369.39.4600

Innopines