法的根拠

政令98/2020/ND-CP

2019年税務管理法

通達26/2015/TT-BTC

通達119/2014/TT-BTC

本店所在地で事業を行わない

1. 本店所在地で事業を行わない企業に対する法的影響

企業が営業許可証に記載された所在地と異なる場所で事業を行った場合、以下の法的影響を受ける可能性があります。

  • 行政処分の対象となること:営業許可証に記載された所在地と異なる場所で事業を行った場合、500万ドン〜1000万ドンの罰金が科されます(ただし、本店所在地とは別に営業拠点を正式に登録している場合を除きます)。また、違反を再発した場合や複数回違反した場合、企業は 1 か月~3 か月間、営業許可を剥奪される可能性があります。
  • 税務コードが無効化されること:税務当局は企業の活動状況を確認し、登録住所で事業を行っていないと判断した場合、一定期間経過後に税務コードを無効化します。これは 2019年税務管理法第39条第2項d号に基づきます。

第39条  税務コードの無効化

2. 税務コードを直接税務当局に登録した納税者は、以下の場合に税務コードが無効化されます:

d) 税務当局が、納税者が登録住所で事業を行っていないことを通知した場合。」

  • 請求書を購入すべき対象である場合でも、税務機関から請求書を購入することはできないこと:税務当局から領収書を購入する必要がある企業の場合、領収書の発行が認められなくなる可能性があります。企業が発行した領収書の使用を申請すると、税務当局は5営業日以内に企業の所在地を訪問し、領収書の使用許可について通知します。登録された所在地で実際に事業を行っていない場合、税務当局は領収書の印刷・発行を認めません。(通達26/2015/TT-BTC第3条第4項)
  • 法人所得税を算定する際、事業登録されていない所在地に関連する費用を計上することはできません。
  • 付加価値税の控除が認められないこと:登録されていない所在地に関連する費用について、付加価値税の控除を受けることができません。売り手の名称、住所、税務コードが記載されていない、または誤って記載された請求書については、税務控除が認められません。これは通達219/2013/TT-BTC第14条第15項に基づきます。

第14条  付加価値税控除の原則

15. 以下の場合、仕入れ時の付加価値税は控除できません:

  • 法律に基づかない付加価値税請求書(例: 付加価値税が記載されていない請求書。ただし、特例として税込価格で記載されている場合を除きます。)
  • 売り手の名称、住所、税務コードが記載されていない、または誤って記載された請求書(ただし、特定の代理購入の場合を除きます。)
  • 買い手の名称、住所、税務コードが記載されていない、または誤って記載された請求書(ただし、第12項に基づく特例を除きます。)
  • 偽造された付加価値税請求書、改ざんされた請求書、実体のない取引の請求書。
  • 実際の取引価額と異なる金額が記載された請求書。」

ただし、企業が本店所在地とは別に営業拠点を正式に登録している場合、その営業拠点で事業を行うことが可能であり、本店所在地での営業活動は不要となります。この場合、税務当局による調査を受けても、登録された所在地で事業を行っていないとして罰則を受けることはありません。

2.税務コードの回復に関する規定

税務コードの回復とは、税務登録や事業活動に関する規定違反により無効化された税務コードを、税務当局が再び有効化する手続きを指します。無効化された税務コードは、以下の場合に回復されることがあります。

  • 企業が登録住所で事業を再開するか、適法な新規営業拠点を登録した場合。
  • 企業が税務違反(例: 税金滞納や未登録)を是正し、すべての税務義務を履行した場合。
  • 企業が税金滞納を完済し、税務当局の要件を満たした場合。

税務コード回復の手続き

  1. 企業は税務コード回復申請書を税務当局へ提出します
  2. 税務当局は状況を審査し、企業に対し事業活動や新規営業拠点に関する追加資料の提出を求めることがあります。
  3. 税務当局が審査を完了した後、税務コードの回復を決定し、企業へ通知します。

注意事項

  • 税務コードの回復には数週間から数か月かかる場合があります。これは、企業が必要書類を適切に提出し、証拠資料を整備するかどうかに左右されます。
  • 企業が税務コードを回復しない、または税務義務を適切に履行しない場合、請求書の発行が認められない又は、税務当局から請求書を購入することができないような事業活動上の困難が生じます。

3. Innopines 法律および会計に関する情報

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