I. 法律の根拠

2015年労働安全衛生法

2014年社会保険法

II. 労働災害の概念

労働災害とは、労働者が業務・任務を遂行する業務中に発生する災害で、労働者の人体の部位や機能に損害を与え、はたまた死亡させる災害であります。

労働災害

III. 労働災害制度の適用対象者

労働災害・職業病保険制度の適用対象者は、以下のものが含まれます。

  • 無期限労働契約・有期限労働契約・3 ヶ月以上 12 ヶ月未満の季節的な業務または特定業務に関する労働契約(雇用主と 15 歳未満労働者の法律上の代表者との間で労働法に従って締結される労働契約を含む)に基づいて雇用される労働者。
  • 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満の期間の定めのある労働契約に基づいて雇用される労働者
  • 公務員、職員
  • 防衛工員、公安工員、暗号組織(情報管理組織)に従事する者
  • 人民軍事専従の士官・軍人、人民公安専従の士官・下士官及び技術専門の仕官・下士官、軍人と同じく給与を受ける情報管理に関わる業務に従事する者
  • 人民軍事専従の軍人、士官・下士官
  • 人民軍事および人民公安の分野で有期限で勤務する下士官・兵士、軍人と同じく給与を受ける情報管理に関わる業務に従事する者
  • 軍事・公安の学習者
  • 企業の管理者、給与を受給している協同組合の運営管理者

IV. 労働災害制度を受ける条件

労働災害・職業病保険に加入する労働者は、次のすべての条件を満たしたときに

労働災害の保険制度を享受できます。

次に揚げる各号の一つに該当する事故に遭いました。

  • 職場におけるまたは勤務時間中に労働法または製造販売事業所の規定が許容した必要な生活需要(休憩、シフト間の食事、支給食品の飲食、生理中の衛生管理、母乳あげ、お手洗い)を対応する時を含む勤務時間中に職場において事故に遭った場合。
  • 職場以外あるいは勤務時間以外であるが、雇用者が要求した業務または雇用者が書面をもって当該労働者の直接管理と委託された者が要求した業務を従事したときに事故に遭った場合。
  • 住宅から職場へまたは職場から住宅への通勤中に事故に遭った場合。(妥当な時間とルート)

以上の事故に遭ったことにより労働能力が 5%以上喪失した場合。

V. 労働災害・職業病給付の受給開始時期

労働者は、以下の時点に基づき、一時給付または月額給付を受けることができます。

  • 労働者が治療を完了し、入院治療の場合は退院した月、または入院治療を受けなかった場合は、鑑定結果が確定した月から起算します。
  • 治療完了時期または退院時期を特定できない場合は、医療審査会の結論が出た月から起算します。
  • 労働者が職業病または労働災害としてHIV/AIDSに感染した場合は、HIV/AIDS感染証明書が発行された月から起算します。

VI. Innopines 法律および会計に関する情報

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