I. 法的根拠

    • 政令70/2025/NĐ‑CP
    • 政令123/2020/NĐ‑CP
    • 2019年税務管理法

II. レジ連携型電子インボイスとは?

政令70/2025/NĐ‑CP第1条第2項a(政令123/2020/NĐ‑CP第3条第2項cの改正)により、以下のように定義されます:

  • レジ連携型電子インボイスとは、税務当局への電子データ転送接続を備えたレジから生成されるEインボイスは、税務当局コードまたは電子データが記載されたインボイスであり、購入者はレジからEインボイス情報を取得および申告できます。
  • 商品を販売またはサービスを提供する組織および個人がレジシステムから生成したEインボイス情報は、標準化された形式で税務当局に転送されます。レジとは、同期式電子機器を含むレジシステム、またはレジ、販売取引の保管、販売データなどの共通機能を備えた情報技術ソリューションと組み合わせた複数の機器からなるシステムを指します(政令70/2025/ND-CP第1条第2項)。
  • 特徴
    • 取引発生に応じて自動発行
    • 販売者の電子署名は不要
    • インボイス情報はリアルタイムまたは定期的に税務当局連携

レジ連携型電子インボイス

III. レジ連携型電子インボイスが守るべき原則

政令123/2020/NĐ‑CP第11条により、以下の要件があります:

    • レジ由来かつ税務連携ありと識別可能な形式
    • 電子署名は必須ではない
    • この種類の請求書(コピー、または税務総局の電子情報ポータルからの情報認証)を使用した経費は、納税義務を決定する際に有効な経費とみなされます。

IV.レジから発行される電子インボイスの使用が義務付けられる対象者(2025年6月1日以降)

政令70/2025/NĐ‑CPの新規定に基づき、2025年6月1日以降、物品の販売およびサービスの提供においてレジから発行される電子インボイスの使用が義務付けられる対象者は、以下のとおりです。

  • 2019年税務行政法第38/2019/QH14号第51条第1項に規定される事業を営み、年間売上高が10億ベトナムドン以上の事業者世帯および個人。
  • 2019年税務行政法第38/2019/QH14号第90条第2項および第91条第3項に規定される事業を営む事業者世帯および個人には、以下の条件を満たす事業者世帯および個人が含まれます。レジを使用し、売上高を確定し、税務当局コード付きの電子インボイスを使用していること。申告方式に従って会計および納税制度を実施し、収益および労働規模を満たす企業。
  • 消費者への直接販売およびサービス提供を含む、物品の販売およびサービス提供活動を行う企業。これには以下が含まれます:
    • ショッピングセンター・スーパーマーケット・小売店(自動車・バイク除く)
    • 飲食店・ホテル
    • 旅客輸送・輸送支援サービス
    • 芸術・娯楽・映画館など
    • その他ベトナム業種分類に該当する個人向けサービス

V. レジ連携型電子インボイスに記載すべき事項

政令70/2025/NĐ‑CP第11条第3項に基づく必須項目は以下の通りです:

項目 内容
名称 レジ連携型電子インボイス
必須事項 販売者の名称、住所、税コード

購入者の名称、住所、税コードまたは個人識別番号/電話番号(要請がある場合)

インボイス作成日時

品名、単価、数量、合計金額

購入者が請求書を検索・申告するための税務署コードまたは電子データ

法人・事業所が税金を申告する場合の追加情報 控除方式で税金を支払う場合、請求書には以下の内容を明記する必要があります。

税抜価格、VAT率、VAT額、税込合計額

送付方法 SMS/Eメール/URLまたはQRコードなど
注意事項 購入者情報は要請がある場合のみ記載

 

VI. 結論

2025年6月1日以降、多くの組織、事業所、個人事業者は、政令70/2025/ND-CPの規定に基づき、レジで発行される電子インボイスの使用が義務付けられます。これは、税務分野のデジタル変革ロードマップにおける重要な一歩であり、取引の透明性、経営効率の向上、予算の損失防止に貢献します。

義務化の対象となる事業者は、違反や業務の混乱を回避するため、事業モデルを迅速に見直し、技術インフラを整備し、規定に従って適切なインボイスを使用するための登録を行う必要があります。同時に、インボイスデータの内容、形式、送信方法を完全に遵守することも、有効なインボイスを確保し、法規制に従って税務申告および決済を行うための重要な要素となります。

VII. Innopines 法律および会計に関する情報

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